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20年近く家を出たきりの身内について
- 20年以上前に家を出たままの身内について、住所変更や生活方法、連絡手段、亡くなった場合の連絡などについての不安があります。
- もし生活が可能なら、身内が借金していた場合の情報受け取り時期や個人での身内の探し方、最も可能性の高い身内の関係、失踪届けや法的手続きの影響、戸籍からの抜け方が気になります。
- 身内方の親族が行方を知っている場合に失踪届けを出すと解決するのかも気になりますが、今回の質問に対する回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1.)住所も変えずに長い間、生活をする事は出来るのでしょうか? 例えば、仕事や公共機関の利用、保険証や免許証など。 もっと大事な事もあるかもしれませんが… ↑ 出来ますよ。オームの指名手配犯などは何年も 逃亡生活を続けています。 小さい会社などは、身元調べなどしません。 大きな会社だって、アルバイトなら履歴書一枚で OKなんてのはいくらでもあります。 2.)生活出来るのであれば、どのような方法や手段がありますか? 例えば、恐い話し、苗字や名前を変えて潜伏生活みたいな… もしかしたら、こういう可能性もある!というのも知りたいです。 法に逆らったり、社会的問題になるような事をしているのでは…と不安になります。 ↑ 行方不明といっても、本人なら必要書類は手に入れられます。 戸籍謄本を取っても、身内は知るよしもありません。 そして必要書類さえ手に入れば、就職などに困難はありません。 3.)もし、身内が亡くなっていた場合は、こちらに何かしらの連絡はありますか? または、戸籍票などで調べる事は出来ますか? ↑ 身元がわかれば、警察から連絡が来るでしょう。 判らなければ、そのままです。 4.)もし、身内が借金などしていたら、こちらに情報が入るのはいつですか? 借金があると、後にこっちまで回ってくるとかいう話しをよく聞きます ↑ それは債権者次第です。 また、相続でもしていないかぎり、借金を肩代わりする義務など ありません。 5.)その身内を個人で探す事は出来ますか? そして、どこまでの情報を聞き出す事ができますか? 例えば、身内が帰った実家の役所などでの情報収集など… 見つからなくても、途中まででも、身内の足跡を知りたい気持ちがあります。 ↑ 素人では難しいです。 探偵社なら可能です。 6.)また、もしも情報を知ることが出来るとして、1番可能性の高い人は、 失踪した身内から見て、親・兄弟姉妹・配偶者・子・他、誰が可能性がありますか? ↑ 妻子ですね。 7.)失踪届けを出した場合や法的手続き(?)をした場合、6ヶ月以上経つと勝手に 戸籍から抜けて、死亡した事になるとネットで読みました。 (上記はネットの情報を、裏覚えで曖昧に書いています) ↑ 常識で考えて下さい。 そんなに簡単に死亡させることなどできると思いますか? 失踪という制度がありますが、これは7年ですし、裁判所の 認定が必要です。(民法30条) 本当にそうなった場合、失踪した身内がまだ健在だったら、 その身内はこれからどうなりますか? ↑ 死亡したことになれば、相続が始まります。 健在が判明すれば、民法32条です。 第32条 1.失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡 したことの証明があったときは、家庭裁判所は、 本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、 失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。 ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 8.)また本当だとして、その身内が戸籍から抜けた事や死亡した事に なったという連絡や情報は、身内方の親族等にでも行き渡りますか? ↑ それは身内が他の人に連絡するかで決まります。 警察沙汰にでもならない限り、役所から連絡することは 原則ありません。 9.)書いていて思いました…身内方の親族達が、もし本人の行き場を知っていた場合、 失踪届け等を出したら、失踪に関してはすぐ解決するのでしょうか? ↑ 民法32条に規定しているように、裁判所の 宣告取り消し手続きが必要になります。
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- dogs_cats
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失踪宣言とは、家裁に申請し失踪者が戸籍上死亡したとみななして貰う事です。 失踪宣言は2種類ありますが、今回の事例では「普通失踪」となります。 失踪期間が7年間継続している事を証明する必要があります。 警察への「捜索願受理書」「失踪者の郵便が不在で返送されてきた日付」が証明書類となります。 http://yuigonsouzoku.jp/souzoku-kaishi/shissousenkoku.html 失踪宣言は、生存が確認された場合は戸籍復活する事が出来ます。 失踪者がいる場合は早急に失踪宣言出来る処置を講じるべきでしょう。 不在者財産管理人を専任して遺産相続を分与する方法もありますが、管理人への費用がかかる可能性がありますので得策とは言えないと思います。 「遺産相続 失踪者」でネット検索すると詳細が理解できると思います。
はじめまして、こちらこそどうぞ宜しくお願いします。 2013年の情報ですが、行方不明者届が受理されたのは 83,948人です、そのうち所在が確認されたのは 79,730人。 70%が届出から1週間以内に確認されました。 これは、届出された数ですけど、届けがだされていない 人もいると思いますので、10万人位は不明になるのかな? と思います。 1.)ホームレスなど、生活はできると思います。 2.)リンゼン・アイン・ホーカーさんを殺害して逃亡した市橋さん この人も整形までして生活を続けていました。 これは極端ですが、このように生活を続けることはできると思います。 行政サービスが受けられませんから、その苦労はあると思います。 3.)連絡が来る場合もあれば、たとえばすでに白骨化していて 誰だかわからない 事件性もない、となれば連絡がこないこともあると思います。 戸籍の附票で、住所歴は調べることができます。 適正に転居転入をしれいれば、住所歴は調べられますが 転居転入していなければ、わかりません。 4.)貸す人は、いないと思います。 回収できそうもない人には、闇も貸しません。 その心配はない・・・そう思います。 5.)先ほどの戸籍の附票がそれにあたると思います。 どこまで探す気があるか?だと思います。 お金も時間もかかります。 そのへんだと思います。 6.)親・兄弟姉妹・配偶者・子だと思います。 そしてみんな平等だと思います。 7.)失踪宣告の取り消しができます。 生きていることがわかった場合は 失踪宣告の取り消しをします。 取り消すと、失踪宣告はなかったもの、とされます。 8.)行き渡ると思います。 9.)行き場を知っていたら失踪届を出す必要はない、と思います。