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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売れそうもないわずかな土地の処分方法について)

売れない土地の処分方法は?

このQ&Aのポイント
  • 関東の某県に、亡くなった祖母が昔購入して放置してある25坪ほどの土地があります。周りは竹林にところどころ住宅が建っている場所で、近隣の方が買い取ってくれないと価値がないようです。
  • 不動産業の知人に相談したところ、そういった土地を買ってくれる業者が存在することが分かりましたが、隣が空き地であるため見つけるのが難しいです。
  • 市役所に寄贈相談することも検討されています。お金にすることよりも、祖母の土地を整理してすっきりしたいという希望があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirasak
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回答No.2

1.価値が無い土地には固定資産税が無いらしいのでそのまま放置しても困らないはず。 日本にはそのように故人の土地が放置されて相当数あるようです。 故人の土地の名義を変えるには裁判など費用も時間もかかり、売れても損する可能性が高いです。 故人の名義だけ残りますので土地の問題が出た場合は親戚として責任問題で困りますので管理が永遠に必要です。 2.市に寄贈相談したことがあるのですが、価値の無い土地を寄贈してもらっても管理費がかかるのでと拒否されました。市民の税金を使うことになるので無理と思われます。 3.そうゆうコマ切れの土地を買い取ってくれる業者は知りませんが数社に声を掛けて安い価格で売ってもらうのも良いと思いますが、 故人の名義を誰かに相続したあとに売ることになるはずであって先に相続費用も時間も相当かかって大変ですが、すっきりできるので損をして名誉が守れると思います。 4.その他。。親戚の誰かに代表になってもらって、畑や果樹園などに利用してもらうのが一番お金がかからないのでお勧めです。 実は私も小さい市街化調整区域の叔父の土地を剪定管理して困っていますので参考になるかもと意見しました。

nigauridon0315
質問者

お礼

丁寧なお返事どうもありがとうございました。 おっしゃるとおり、贈与拒否されるかもしれません。固定資産税の請求が来ませんので。ただ、何年か前に一帯を整地するのでということで、整地を担当する不動産業者から連絡があって、整地代10万ほど払ったそうです。その業者に聞けば両隣がわかるのかと思って名刺の連絡先を辿ってももう存在しませんでした。相続登記の手間暇を考えると、相続放棄が妥当なのかなと思い始めております。

その他の回答 (9)

回答No.10

>固定資産税の請求も今までずっとないのでそのまま放置。 ここがひっかかります、そんな筈は無いです、請求が来ないという事は登記簿上の名義が違うのでは?、例えばお母さんの名前になっていないとかではないでしょうか?、管轄の法務局で登記簿の閲覧をして来るか、司法書士に依頼して取り寄せるかした方が良いのではないでしょうか? 払ってないとすると、追徴課税が凄い額だと思いますが?今までの分ですから、贈与するにも売るにも、税金だけは残りますよ。

nigauridon0315
質問者

お礼

回答ありがとうございます。調べたところ、名義は亡くなった祖母になっていて、固定資産税が課税されないくらい価値のない土地なので、市への寄付も受け付けてもらえないようです。

  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (348/1287)
回答No.9

No5です。質問者の方に申し訳ありませんが私も困っているのでこの欄を借りまして質問させて下さい。 No8の方にお聞きしたいのです。 私は土地謄本が20年以上前に亡くなった叔父さんの名義になっていたのを偶然に発見したのです。 法定相続親族は20人位になると思いますが誰も要らないと言っている土地なので仕方なく管理しています。  相続なら裁判しなくても良くて、売買よりも手続きが簡単で行政書士費用も少ないと言うことでしょうか?  それなら数十万円位の費用で私の名義に出来そうですが、私の死んだ後は誰も相続して管理してくれる子供が近くにいないし、責任を持って管理してくれる親族もいないのが悩みでなので良い方法が無いものでしょうか?  なお土地は市街化調整区域で地目が山林で数十坪なので価値が無く、税務署で聞くと固定資産税適用にならないと言うことでしたので永遠に課税対象にならない土地と思っています。

  • hata79
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回答No.8

少し誤解して質問者の混乱を招きかねない既述があるようなので、補足しておきます。 「故人の土地の名義を変えるには裁判など費用も時間もかかる」という点です。 「故人つまりなくなった人が持っていた土地の名義を変えるのに原則として裁判などは無用」が一般的です。 理由は、人が死んだ時、相続の発生と言いますが、その時にすでに相続は始まっていて、相続人に所有権が移転してるからです。 従って戸籍上の法定相続人が確定し、遺産分割協議が整えば土地の名義変更は裁判所など無関係でできます。 遺産分割協議そのものが紛糾した場合には「裁判沙汰」になりますが、これは故人の土地の名義を変更するのに「いったい誰がもらうのかを争ってる」いわゆる身内の喧嘩です。 上記既述をされた方の「実体験」は貴重です。 体験文から推測するに、もともと土地を有していた方Aが土地をBに売った際に、名義変更をAがするという約束をなさっていたのでしょう。 土地登記簿の所有権者移転登記をする義務を果たさないまま死んでしまったというわけです。 そこでBはAの相続人に対して「私はAから土地を買ったので、所有権移転登記をしてほしい」と訴えるわけです。 法定相続人のうち一人でも「いいや、俺のおやじAはBに土地を売ったとは言ってないし、俺もきいてない。登記はAのままなのだから、他人のBがわけのわからないことを言って土地を取ろうとしてる」と言いだすと、面倒極まりなくなります。 そこで「Bの言いだしてることに異議がない」とするために、裁判所に行かないという方法をとったという話です。 土地を売った方が土地所有権移転登記を請け負い、それを実行せずに死亡してしまったという特異な事例です。 「故人の土地の名義を変更するのは裁判が必要だ」と言うに至る材料とはなりえません。 ご質問者の場合は、祖母が残した土地の有効活用方法が見つからないので、いっそ手放してしまいたいというわけです。 まずは「祖母が所有したまま」の土地を法定相続人のうち誰か一人の所有物にしておきましょう。 少なくとも死亡してこの世にいない人が所有してるよりも、生きてる人が所有してるものの方が、誰かに差し上げるにせよ、売るにせよ手続きは早いです。 行政機関に贈与するのも手。 ただし近隣が私有地ですと、市でも使い勝手が悪いのでいらないという可能性大です。 誰か一人の所有物にして「これこれ、こういうわけで手放したい」説明をして、もらっていただけたら良いと存じます。 今の世の中、オレオレ詐欺だ、○○詐欺だといいますから、土地がいらないからもらってくれと言っても、まともに聞いてくれないかもしれません。いやな世の中になったものです。 「差し上げる」という文書を公正証書で作成する手もあります。 数年後に「やったなどと言ったつもりはない」と逆手にとって、相手に金を請求しだすということはないという事をはっきりさせるわけです。 贈与契約書を公正証書で作れば相手も信用してくださるのではないでしょうか。 ところで、ふるさと納税で物納ですかぁ?。 物納って国税の相続贈与税の制度ですけどねぇ。 「故郷に100坪の土地を持ってるので、これを市にふるさと納税として物納したい」ということでしょう。 物納っていうのかなと思いますが。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.7

>このような売れそうもないわずかな土地の処分はどうするのが妥当でしょうか? 先ず、その土地の固定資産税の件。 固定資産税は、相続とは全く関係有りません。 祖母が亡くなった時(死亡届を出した時)に、その土地を管理する市町村役場から「今後、誰が固定資産税を払いますか?」という文書が(祖母の住民票があった住所宛てに)届いていると思いますが・・・。 (農地・宅地などで変わりますが)土地の価値次第では、(郵便物が届かないので)「固定資産税滞納中」扱いになっている場合があります。 もし延滞していれば莫大な延滞金を請求されますから注意が必要です。 で、質問内容からは「固定資産税の請求は無い」との事。 一番良いのは、「市に寄贈」する事です。 市町村によっては、「ふるさと納税」なる制度がありますよね。 確か、物納でもOKの市町村があります。 隣接する住居者に渡しても、たぶん「要らない」と拒否するでしよう。 誰もが「おいしい話には、裏がある」と、疑ってかかりますからね。 そのままの状態にしていると、荒地⇒草ぼうぼう⇒近隣の土地に被害を与える⇒損害賠償となる場合があります。 私の家の隣も「放棄地」なのですが、(土地から1時間ほど離れた場所に住んでいる)地主が年3回。人材センターの人を雇って「草刈り」を行っています。 年間6人日ですから、毎年6万円の出費です。 利益を生まない土地は、市に寄贈しましよう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「初歩的な質問かもしれませんが、両隣の所有者の連絡先を知る術としては、謄本を取り寄せる以外に方法が思いつきません」とのこと。 その通りです。 仮に、この土地は誰のものだと耳にして話を進めても、登記簿の所有者が違っていたのでは、それこそ話になりません。 「その方法以外に思いつかない」というより、話を具体的に進めるつもりなら、不動産登記簿の徴取は必須です。 登記簿にて判明する所有者に連絡を取っていくのが結局一番早道でしょう。 なお、贈与した場合には、贈与税の心配が出ます。 110万円を超えた部分に贈与税課税されますが、この贈与税をご質問者側が負担するぐらいの気がないと話が進まないかもしれません。

  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (348/1287)
回答No.5

困っておられますので再度意見します。  私が経験したのですが、故父の数坪の土地が売った人に名義変更されていなかったので、 買った人は売ることが出来なくて私たちの相続親族全部30人ほどにたいして裁判を起こしました。 郵便で指定日に裁判所に来ないで下さい、来られると異議があることにとなるのでとのことで、親族は皆裁判所に行かなくて、買った人の名義に出来たそうです。 裁判にかかった費用が分かりませんがそれほどかからないかも。  裁判を起こしてして貴方が相続人になってからでないと売れないと思うのです。 裁判費用と販売利益がとんとんになる見込みがあれば一番良い方法と思いますので、他人にでなく直接近所の不動産屋さんにでも相談してみるほうが良いのでは?専門の人には他の良いチエがあると思うのです。

nigauridon0315
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございますm(_)m 近所の不動産屋と言っても、そこの土地での評判がまったくわからないので、躊躇してました。。。そうこうするうちに、隣の区画の所有者の住所がわかったので、文書で買い取ってくれないか交渉してみようとも思っています。いずれにしても相続登記の手間は避けられないのでしょうけど。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.4

宅地・農地どちらですか周りの状況はどんな場所ですか。宅地の場合は近くの不動産屋に、売地で依頼して様子を見る売る時は、安くなりますよ、近くの相場価格をまず調べてから売地、検討を。

nigauridon0315
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 謄本を確認したところ、地目が山林から雑種地になってました。お金になりそうにない響きですね(笑)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

1.お祖母さまは固定資産税を支払っていたのでしょうか。そうならば、相続してお母さまに所有権が移った事実を把握できていないだけかもしれません。  また、雑草や水たまりなどで環境が悪い状況だと、周囲に迷惑を与える可能性もあります。そのときに責任を追及されるのは地主ですよ。 2.悪くないかも 3.下手に欲をかくより、手間を惜しむより、まずはその土地の近くの地元業者に相談するのがよいのでは?  隣接地の地主を知っているなら、直接交渉して安値で譲るのもアリでしょうが、顔も見たことがないなら難しいでしょうね。 4.相続放棄・・・お母様のほかの資産も相続できなくなりますが。

nigauridon0315
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。固定資産税の請求は一度も来ていませんが、一帯を整地しますのでという連絡は何年か前に市役所経由で業者さんから連絡があって、10万円ほど払ったそうです。なにぶん、私もなかなか確認に行けないような遠方なので、懇意の業者さんも土地勘もありません。ここは相続放棄が妥当なのかなあと思い始めました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

その土地の隣の土地所有者に贈与してしまう手があります。 売買でもいいです。 所有権移転登記費用を相手が持つぐらいで話ができたらオンの字です。 相手が「なんだかおかしな事を言ってきてる。うさんくさい話だ」と警戒してしまうと、話が進みません。 こちら(ご質問者)が真面目にその土地を手放したい気持ちがあることを伝えるのが肝要でしょう。

nigauridon0315
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございました。 すみません、初歩的な質問かもしれませんが、両隣の所有者の連絡先を知る術としては、謄本を取り寄せる以外に方法が思いつきません。市役所に相談しても、個人情報は開示してもらえなさそうですし、仲介してくれるとも思えません。。。とにかくもう一度糸口になるか所有者の確認をしてみます。

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