• ベストアンサー

保険金の税金について

先日父が他界し受取人である母親に生命保険が下りると思われます。1,500万円程なのですが税金ってどの位くるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

契約形態によって税金の種類が違います。例えば 契約者=父 被保険者=父 受取人=母 の場合、相続税の対象となり、法定相続人×500万円は非課税となります。 例…法定相続人が、母、子供×2人の場合、法定相続人は3人ですので、3人×500万円=1,500万円は非課税となります。契約形態が上記以外の場合は補足をお願いします。 また、お母様が生命保険以外に土地、建物、有価証券等、相続する場合は、配偶者控除が受けられます。1億6,000万円以内なら非課税とないます。

riberia
質問者

補足

遅くなりました。税務署への申告の必要はあるのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

そうですね。 非課税枠でも、税務署に申告して下さい。

回答No.2

契約の形により、税金は大幅にかわります。契約者が父で死亡受取人が母の場合は相続税となり、他に財産が億単位でないかぎり、税金はかかりません。契約者が母で死亡受取人が母の場合は一時所得となり、約100万ほど税金かかります。

riberia
質問者

お礼

有り難う御座いました。返事遅くなり申し訳ありませんでした。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

受取人がお母様であれば、遺産ではないので、相続税などはかからないと思います。

riberia
質問者

お礼

有り難う御座いました。返事遅くなり申し訳ありませんでした。

関連するQ&A