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子供の認知と裁判

愛人(外国人女性。永住権あり)との間に子供ができ、出産しました。 僕は妊娠当初から反対してたのですが僕の意見を押し通して出産しました。 生後半年くらいで裁判所から「認知についての調停」の手紙が家に届きました。僕は認知をしたくないのですがこういう場合、裁判になったら僕は負けるのでしょうか? 有利に持っていく方法とか対処法があれば教えてください。もしも裁判で負けたとき、どういう処罰があるのですか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • monosmith
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.4

No.2です。 1、養育費を請求されたのに不払いだと、民事執行裁判であなたの給料が差し押さえられます。 2、裁判費用については、敗訴したほうが負担します。

taku002003
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の要求に応じるほかないですねえ。 調停の段階で降参するしかなさそうですねえ。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

民事ですから、処罰はありません。 が、当然、養育費を求めてくることと、思います。 相続権も発生します。 認知をしたくないのは、どのような理由でしょうか。 本当の子供ではない可能性があるとか、自分の立場上、とか。 認めたくないために、有利というのでしたら、自分の子供ではないという証拠を集めることです。が、本当に自分の子供でしたら、逆効果で、ますます、実の子である可能性を深めてしまうかもしれませんね。 自分の立場上、ということでしたら、とにかくお金で解決を計るしかないのではないでしょうか。相手が応じるかどうかはともかく、誰かの養子にするので、認知をとりさげてほしいとか、お金だけは保障するから、なんとか認知をさけてほしいとか。

taku002003
質問者

お礼

本妻の間に子供がいて、他に子供がいるってわかればショックだろうし・・・(自分勝手ですいません) それと自分の立場上認知は避けたいですねえ。 相手が認知をしてほしい理由のひとつは、その子供が日本国籍を取得したいんだと思います。

  • monosmith
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.2

民法を少しかじった者です。 強制認知は民法787によります。もし認知を否認なさるのなら、愛人の子があなたの子でないことを立証しなければなりません。具体的には 1、血液型の不一致 2、DNA鑑定での不一致 3、愛人が他の男性と性交があったかの立証 などです。 正直、認知の訴えを否認するのはかなり難しいといえます。 処罰はありません。愛人との子供に対する義務が発生します。 1、子供の養育費 2、あなたの財産を相続する権利(嫡出子の半分) 3、あなたの妻からの不法行為(不貞行為)として離婚及び慰謝料請求

taku002003
質問者

お礼

よく耳にしますが、裁判で負けても養育費を払っていない方とかいますがそういう場合は給与差し押さえとかの法的処置になるのですか? それと裁判で負けたほうが相手の裁判費用を持つというのは本当なんですか?

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>もしも裁判で負けたとき、どういう処罰があるのですか。 処罰って・・・; 強制認知の審判が下されたときにどうなるか、というご質問だとしてお答えします。(1)認知した事実があなたの戸籍に載る。(2)あなたの妻から不倫を理由に離婚請求される。(3)愛人に子供までできて慰謝料額が上がる(4)認知した子の代理人である愛人から養育費が請求される(5)あなたが死亡すると認知した子にも非嫡出子として嫡出子の二分の一の相続権が発生する >裁判になったら僕は負けるのでしょうか? 強制認知=あなたが負けることかどうかはさておき、遺伝子学的にお子様があなたの子であることが事実ならば、強制認知の審判が下る可能性はかなり高いと言えるでしょう。 >有利に持っていく方法とか対処法があれば教えてください。 DNA鑑定は拒否することもできますが、拒否する理由を疑われますので結局は不利です。万一、他の男の子だという可能性もあるわけですから、DNA鑑定はあなたも積極的に応じた方がいいでしょう。もしも愛人の側がDNA鑑定を拒否するようなことがあれば、ひょっとするとあなたの子でない可能性もあります。

taku002003
質問者

お礼

ありがとうございます。

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