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国外犯

邦人二人を殺害したイスラム国構成員は 身柄確保された場合 日本で受刑することになりますか?

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回答No.3

理論上は、日本国刑法の国外犯となるケースです。 ただ、現状ですと、 日本国民ではない殺人罪の国外犯の被疑者が 国外で身柄を確保されても、 「日本で受刑することになる」保障はありません。 平成15年(2003年)の刑法の改正 (平成15年8月7日施行)で、 第三条の二「国民以外の者の国外犯」の規定が新設されて、 日本国外において日本国民に対して第百九十九条(殺人)の罪を犯した 日本国民以外の者についても、刑法が適用されることになりました。 一方、犯罪人の引渡しに関する条約を日本国と締結している相手は ごく少数です(2013年7月現在でアメリカ合衆国と大韓民国のみ)。 これ以外の国・地域の捜査機関が 日本国民ではない日本国刑法による国外犯の被疑者の身柄を確保しても、 当該被疑者が日本に引き渡されるとは限りません。 日本が当該被疑者に日本法による刑事裁判を受けさせ刑罰を科すことが できないケースもあり得るわけです。 ☆ 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html ☆ 参議院ウェブサイト: 議案情報: 第156回国会(常会) : 刑法の一部を改正する法律案 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/156/meisai/m15603156051.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

テロリストとして国際的に登録された者であれば逮捕されます。しかし、日本の法律で裁くことはできません。しかも人質の殺害は国外の犯行なので、日本の国内で別の犯罪を犯さない限りは日本が独自に裁くこともできません。

  • hekiyu
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回答No.1

え~、残念ながら、国外で外国人が日本人を 殺害しても、日本の刑法は適用されません。 刑法2条です。 刑法2条に、殺人は含まれないとしています。 外国で日本人が日本人を、または日本人が外国人を 殺害した場合は、殺人罪となり、日本の刑法の適用 があります。 日本ができるのは、その国に対する外交上の 圧力だけです。 公正な裁判を望む(死刑にしてくれ) ということです。

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