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フジモリ元大統領は二重国籍ですか?
ペルーの元大統領フジモリ氏がペルーに戻ろうとしてチリで拘束されたそうです。 フジモリ氏は、昔の日本国籍が抹消されていなかったので日本国籍だとしてペルーからの身柄引渡しを拒否していた筈です。 日本では子供は例外的に二重国籍が認められますが、大人は認められていない筈です。 だとしたらフジモリ氏は現在は日本国籍のみを有する日本人なのですか? それとも日本から出国した段階でペルー人に戻ったのでしょうか? それとも特別に日本とペルーの二重国籍を有しているのでしょうか? 今回のチリでの身柄拘束に関して、外務省は邦人保護の観点からチリ政府にも交渉するような報道も見受けられましたが、いったいフジモリ氏の国籍は何処なんでしょうか??
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>1985年の戸籍法改正前に二重国籍になった人は一般人でも認められるということなのでしょうか? Yes >結局は元ペルー大統領という人なので超法規的な処置をした特例みたいですね。 Noです。 これまた有名人ですが、83年出生の宇多田ヒカルは、米国で出生し、出生地主義の米国国籍を取得、あわせて父親が日本人であったので血統主義の日本国籍も有しています。 当時の日本の国籍法では、父親が外国人、母親が日本人の場合、子は日本国籍は取得できませんでした。父親の国が出生地主義の国で、国籍法を弾力的に運用しない、もしくは父親が手続を怠った場合、子は無国籍になります。 日本が男女を平等に扱うという国際条約に加盟し(恐らく、子供の権利条約も関係しているとは思いますが)、国内法を整備した結果、父親が外国人であっても母親が日本人であれば、日本国籍を取得することができます。ただし、海外で出生した場合、国籍留保の手続(出生届のある欄にチェックするだけですが)をしなければ、子は出生のときに遡り、日本国籍を喪失します。 >いったいフジモリ氏の国籍は何処なんでしょうか?? 私の知る限り、ペルーと日本です。
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- lequeos
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二重国籍です。 確かに日本の国籍法は二重国籍を認めていませんが、一方でペルーの国籍法に相当する法律は、二重国籍自体を否定していないそうです(読売新聞2000年12月11日付夕刊による)。で、日本の国内法である国籍法はペルーという外国に対して効力を及ぼすことが出来ないので、日本側が仮に「日本国籍のみである」と決定しても、ペルーの法律が「外国籍を取得したものはペルー国籍を失う」と規定していない限り、ペルー政府がフジモリ氏を「我が国の国民である」と認定することを妨げることが出来ません。その結果として二重国籍になる訳です。 フジモリ氏本人にしてみれば、それぞれの国が自分の国の国民だと認めてくれているわけです。彼は今回、有効な日本とペルー両方のパスポートを持っていったと言われていますが、これもそういう事情からです。
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回答ありがとうございます。 ペルーという国は二重国籍を認めているのは承知しています。 日本としては二重国籍は認められないとなっていますので、フジモリ氏はあくまで日本人であってペルー人では無いというスタンスということですね。 ただペルーとしてはフジモリ氏はペルー国籍だからペルー人として扱うと考えれば良いのでしょうか。 日本政府のフジモリ氏に対する対応は政治上の特別扱いみたいな感じで釈然としない気がします。
- alpha123
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日本の黒社会が保護している人物というだけです。 国籍法第14条(第1項) 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 (第2項) 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。 国籍法第16条(第1項) 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 (第2項) 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失っていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であっても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 国籍法昭和59年改正附則第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなったものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす 法律の起草者は法務省だから「不注意」で現在の事態になっているとは思えないです。日本政府には日本国籍といっておき、外国政府には黙って置けばわからない、と諸外国をだます目的で作ったのかもしれません。 この国籍法改正(1985年)の主要な対象(目標)は在日外国人だとおもいます。例えば朝鮮民主主義共和国の高官になれば日本国籍奪う目的が考えられます。 2重国籍を認めている国はあちこちにあります。アフリカやアジア(旧ソ連系ふくむ)で日銀総裁に当たる役職に付いた日本人もいました。 日本は2重国籍認めない国と見られてきましたがそれは「フジモリ」以前の話です。 検索結果によれば国会でこの問題を取り上げたことがあるのは「あの」(^^) 辻本議員だけです。自社が馴れ合っていた時代なので急所突いた質問すればただじゃおかない、そうでなければ秘書の問題は多めに見てやる「密約」あったのかもしれませんけど。 法務省が権利の擁護者なんですからね(笑っちゃいました。問題見抜けなかった野党第1党ってのもなぁ)
お礼
回答ありがとうございます。 確かに二重国籍を認めている国はいくつかあるようですが、日本は残念ながら認めていないのでどちらかを選択しなければならない筈です。 一般国民には二重国籍禁止と言いながら、フジモリ氏には特別に認めているのは何かオカシイと感じるのです。
参照URLからいくつかページみれば分かるかと。 wikipediaによれば フジモリは日系人であり、ペルーと日本の二重国籍者である。1985年の国籍法改正前に日本国籍が認められているため、日本政府は事実上二重国籍を容認している。 だそうです
お礼
回答ありがとうございます。 実は質問する前に私なりにネットで検索し、参考に挙げていただいたURLもいくつかは既に見ていたのですが、はっきりした答が解らなかったので質問させていただいたのです。 日本では二重国籍が認められていないという原則があります。 1985年の戸籍法改正前に二重国籍になった人は一般人でも認められるということなのでしょうか? ネットで調べると不透明な見解ばかりで私には何も解らないのですが、、、 日本人という国籍を認めた以上、日本国内においてはフジモリ氏はペルー人では無い、ということなのだと思っていたのですが、二重国籍そのものを認めるのは納得できないのです。 結局は元ペルー大統領という人なので超法規的な処置をした特例みたいですね。
お礼
回答ありがとうございます。 1985年の法律改正前に既に二重国籍になっている人はそのまま認めるというスタンスなのですね。 私はてっきり日本では全ての人に対して二重国籍を認めずにどちらかを選ばなければならないようになっているものと思っていました。 1985年を境にそれ以前に国籍を取得した人と、それ以降に出生した人で扱いが異なる訳ですね。 これなら理解できます。 ありがとうございます。