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これって文字相違で別物,別会社?

ウエールズとウェールズ。字だけ見たら相違になるかもしれませんが(エとェで)、社名表記で有限会社ウエールズと有限会社ウェールズと見かけたらそのまんま別会社みたいにとられてしまうのでしょうか? 実際は商号だけで判断はしないでしょうが…。 パソコンなどに文字を落とすと大文字小文字の違いが鮮明に出ますがチラシのロゴ、カタログのロゴなどはそれが微妙な時ありますよね。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

普通、手書きの領収証には所在地書きますよね(で無いと税務署が経費として認めないから)。それで区別します。 (有)(株)の前後やらでも同一法人かは判りますから。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

これは基本的には別会社ですが、法的には本社・支店所在地の隣接市区町村迄を保護地域として同一商号の商業登記を判断します。仮に東京都足立区と東京都品川区で同じ商号の会社があっても隣接していないからセーフになる訳です。同一商号か否かは最終的には裁判で争います。因みに株式会社ヤマダ電機と山田電器商会(個人商店)は山田電器商会が先に出店していればセーフです。 同じ商権で争うとなると営業妨害の問題が出ます。先の案件でJR常磐線や東武線に広告するのは認められますが、京成に広告する場合「京急線に乗り入れしない」(都営浅草線の泉岳寺や西馬込は港区だから隣接になり、これもアウト)車両に限るよう京成側に申し入れしないと品川区側から営業妨害として訴訟をされる可能性があります。それが保護地域の意味で、区域内で営業活動は出来ない決まりです(客からの問い合わせや注文が来たならば問題ありません。要は売り込み不可の意味)。 本社の他に支店・営業所を置く場合も同様ですが、全国展開の会社と本社営業部だけの零細企業となると残念ながら零細企業側が負ける可能性大です。裁判は結構金が掛かりますから。

noname#249798
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#249798
質問者

補足

回答ありがとうございます。 たとえば物を購入し有限会社ウェールズという領収書を貰いました。何かの申請で(税申告や何かの申込みなど)でその方が手書きで有限会社ウエールズのエを微妙に大きく書いたとします。こういう場合世間一般的に異字があるから別会社と判断され受付されなかったり後で別のとこの領収書じゃないのと言われたりするのでしょうか?

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