- ベストアンサー
名刺の偽証について
来年に有限会社(法人成り)を設立予定なのですが、先走って有限会社取締役の名刺を作成して配っても罪にならないでしょうか? もちろん商号(社名)も希望通りなるかどうか分からないので得意先にならないような飲み屋のママとかに配るだけなんですが。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑罰をうけることはありませんが、トラブルがあったときに、あなたの悪意の証拠として不利な立場に立たされることがあります。 法人登記は法務局で簡単にわかりますから、法人登記がしてないのにそんなのを配ると、信用はゼロ、まともな商売はできなくなります。
その他の回答 (4)
- taro15
- ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.4
飲み屋のママに配ると 「罪な人」になる可能性があります。
- qggdr
- ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.3
よく似た事が、行列の出来る法律事務所で放送有りました。無罪とのこと。
- papaX
- ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.2
問題ないと思います。 別に名刺はなんらの権限を証憑するものでもありませんので、ウソを書いても信じた方がいけない、ってことになるかと。
- LINERS
- ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.1
その名刺を配った相手となんらかの利害関係があり、そのことで相手に不利益を与え、訴訟をおこされたらと考えた場合はやめといたほうがいいんじゃないですか。詐欺だと思われますよ。(飲み屋のママだとしても) それか設立予定としてくばるとか。 ようは、その名刺を配ることによって後々面倒なことにならないようにしとけば良いのではないかと。