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民法について詳しい方お願いします。

被相続人Aには、もともと二人のこどもB.Cがいたが、Aの相続開始より前にBは死亡していた。ただし、相続開始時には、Bの子であるD.E.Fの3人がいた。Aの配偶者はAの相続開始より前に死亡していたとして、Dの代襲による法定相続分はどうなるか? 代襲をした場合はBの相続分を受け継ぐ事になるから4分の1になるのではないかと思ったのですが、答えは6分の1になっていました。 いまいちよくわからないので詳しい方ぜひとも教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • alflex
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回答No.2

前回の回答に追記と修正します。 質問文から察するには、おそらく質問者さんが1/4ではないかと思ったのは Aの配偶者の法定相続分:1/2 Aの子の法定相続分:1/2 Aの子は二人いるから:1/2×1/2=1/4 となるということではないかと思います。 まずAの配偶者はすでに死去していますので、法定相続分は発生しません。そのため、Aの相続分はAの子B・Cに配分されます。そこでまず1/2です。 その時点でBが死去しており、Bの子D.E.Fが代襲するのであればさらにその1/3になりますので 1/2×1/3=1/6になります。法定相続分を考えるのであれば、Bを代襲するのはDだけではなくE・Fも考えなければいけないと思います。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.1

Aの子であるBの法定相続分は1/2です。それを代襲するのはD.E.Fの三人ですからさらに三分割され 1/2*1/3=1/6 になります。 >Aの配偶者はAの相続開始より前に死亡していたとして、 ということは、遺言などを考えなければ既にAないしBに配偶者の遺産は相続されていますので、今回は関係ありません。