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チケット転売屋VS詐欺師
もし、チケット転売屋を詐欺師が詐欺をしたら どちらが悪いのでしょうか? 法律上どのような流れになるのでしょうか? 法律に詳しい方回答お願いします
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転売屋を欺してチケットを詐取した場合、という ことですか。 転売屋は転売屋として、迷惑防止条例や 古物営業法違反などで処断されます。 詐取した人は、詐欺で処断されます。 これは、ドロボーから更にドロボーした ときと似たような問題ですね。 ドロボーからドロボーすれば、それは やはりドロボーということになり、窃盗罪 で処断されます。 詐欺師から詐取すれば詐欺になります。 だから、どちらも悪い、ということに なります。