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パート採用における4分の3条項について

申し訳ございませんが、昭和55年6月6日厚生労働省から各自治体(職安)に通達された(1)、(2)、(3)の内容の件です。(2)では、週20時間未満の場合雇用保険が加入はできないことは理解できるのですが、同時に社会保険も加入できないとなっていますが・・・ (3)の但し書きを読むと、弾力運用できると解釈できると思うのですが、労働基準監督署に聞いてもわかりません。パート、年間所得130万円越したとき、国民保険とも調べても出ていることがおおいのですが。パート、年間所得350万円(推定)、勤務すべき日、月15日、週4日、1日4時間45分休憩1時間。(3)の項目で今まで、裁判事例などあれば教えて下さい。この状態でできれば社会保険加入できればと思っているものですから。パート採用で応募時社会保険あり、面接後 出社日決めてから、確認して社会保険なしと判明。アドバイスお願いします。詳しく書けなくて申し訳ないのですが。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

お示しの書簡は、通達ではないので、役所内部的に強制力はありません。 ですので基準に満たない従業員に雇用主が社会保険をあてがうのであれば、雇用関係を調べた上で適用していいよ、という程度の文章です。

chula504
質問者

お礼

ありがとう御座います。まあ、その程度のものなのでしょうか。社保労士も企業の側にたてば、企業の利益があるように助言して、社会保険をつけず求人募集をだすこともあるのでしょうから。企業には、きっちりと自分の商品価値を認識させ、再度雇用契約を結びます。今の時代、就職厳しいですが、言うべきことはしっかり話します。折り合わなければ辞めるだけですから。労働法、本当にぬるく感じます。自分でも会社を立ち上げようと考えてますから。経費削減を考えたら、今の企業と同じにように方向性がなるのかなと思うと自己矛盾ですね。