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民事裁判を起こされた場合
1年半ほど前に、酔っ払ってタクシーを停め運転手ともめて警察に呼ばれました。和解を進めようとした刑事さんに逆上した運転手は器物損壊で私を起訴しましたが、結果不起訴処分になり刑事事件としては終了しました。 その後タクシーの修理代金をタクシー協会から請求されています。 この修理代金に関してなんですが、当初タクシーを停める際にボンネットを素手で叩いて(平手)停め、ドアを開け車に乗り込み行き先を言っても動く気配がない為、車を降りようとしたら運転手がキレてドアにロックをかけました。 酔っていたせいもあり、怖くなった私は(個人タクシーだったのもあり)窓を開けてその窓から外に出て逃げました。 今考えるとその行動自体が良くなかったと反省していますが、その窓から出た際に傷が付いたということで総額12万の請求がきています。 警察でも話したのですが、ボンネットを叩いた過失は認めるが窓から出た行為は運転手がロックをかけたからであって、両者に過失があるのでは?というのが私の言い分でそのサイドの傷についての修理代金は私が全額負担しなければならないものなのかいまだ納得がいきません。今回請求されているのは、全てサイドの傷に対してのものです。 何度かタクシー協会が家に請求書を持ってやってきましたが、払うつもりがない事を伝えたら最終的には民事裁判とかに発展するのでしょうか? また、その場合私の言い分は通りますか? 更に、裁判の費用などこちらが負担しなければならないものが増えたりしますか? 詳しく教えていただければ幸いです。
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お礼
回答ありがとうございます。 調停前に手を打つのが得策とのこと、ありがとうございます。 先ほど先方に電話をして金額に納得できない事を伝えましたが、先方も金額は変更できないとのことでしたので弁護士さんに連絡をして費用等を聞いてからどうするか考えようと思います。 ありがとうございました。 ちなみに私は女性です。