タクシーの乗車拒否に対する損害賠償金について
私は都内の繁華街にてホステスをしています。
仕事帰り、客待ちしているタクシーに乗ろうと後部座席の窓をノックしましたが、
ドアを開けてもらえず、今度は助手席側を覗き込んでノックしましたが、
私があきらかにホステスだとわかるヘアメイクであったため近距離だと判断されたようで、
そのまま走り去られました。
ナンバープレートを記憶しタクシー会社に電話をしました。
運転手が特定でき、事実確認の最中なのですが、先方の上司および運転手本人は、
さっさと謝罪訪問をしてこの件を終わらせたいという雰囲気丸出しで話をしてきます。
タクシー協会にも相談しましたが、運転手に対する厳重注意までは行えるが、会社に対しての
指導までは残念ながらできないとのことでした。
ホステスの乗車拒否は度々あります。
理由は、近所に住んでいる可能性が高いからです。
効率的に稼ぎたい、とういうタクシー運転手たちの気持ちもわからなくはありませんが、
一生懸命働いて疲れて帰ろうという時に拒否されるのは本当に困ります。職業を侮辱された気がします。
ちなみに、道路運送法13条では、泥酔者や不潔な人間は乗車拒否しても構わないと明記されているようなのですが、当日の私はどちらにも該当しません。
そして、先方の謝れば済む、という感覚が私には腑に落ちないのです。
そのため、事を大きくしたいわけではありませんが、言葉での謝罪だけでなく、賠償金請求をしたいと
思っています。
精神的苦痛を被ったという理由と、乗車拒否によるタイムロスという部分で、賠償金請求は
できないものでしょうか。
もし請求できる場合、妥当な金額はおいくらだと思いますか。
お金をもらうことが目的ではないので、たとえ1,000円でも請求可能ならば、
示談書を取り付けて、本件を証拠として残したいです。