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会社内の車の事故
運送会社の運転手ですが会社内で他社のトラックに当たり修理代を支払うのですが代金は運転手は代金の10%と聞いていたが何かと理由を言われ代金の40%を会社の方から請求されました。過失は100%当方に有るので応じないといけないですか。
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応じないで下さい。 この件について応じない理由については労働基準法と民事上の請求の2点からになります 運送会社の就業規則で事故の場合の損害請求額を10%・15%等と決められているのは一般的ですが、それすら労働基準法第16条『賠償予定の禁止』になります。 損害賠償ではなく減給として会社側が処分をする場合にしたところで、労働基準法第91条『制裁規定の制限』により1回の処罰額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないことになっています。 (補足:月に数十回の減給処分された場合でも、一月の減給額の総額は10分の1以内でなくてはいけません。) 以上が労働基準法からの観点です。 ただし会社側は実際に受けた損害を社員に民事上請求することは出来ます。 ですが結論から先に言いますと、判例による損害額の殆どは数%に留まっており、高額な賠償はほぼありません。 民事上での話しになりますので判例での説明が殆どになってしまうので大まかに言いますと、 『その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情』 『信義則上相当と認められる限度において、賠償又は求償の請求をすることができる』 以上の事は、労働者の過失の程度のみではなく会社側のリスク等のことを言っており、その『信義則上相当と認められる限度』の賠償金額の殆どが数%であるのが多い。 以上が民事上の理由です。 補足として1点申し上げたいのが、勝手に給与から天引きをされた場合は労働基準法第24条『賃金の支払い』に抵触しますので会社側に返還を申し立ててください。 返還されない場合は労働基準監督署に相談してください。 弁護士に相談するのもいいですが、なるだけ出費は抑えたいですから。
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まず事故が発生したら警察の現場検証を行い、保険会社へその通報をしておきます。 後はその保険会社が保険代理人として被害者と被害の補償を行います。 勿論保険会社が負担をします。 今回の場合、運転手のあなたが個人的に求めれられた金銭はおそらく運転手にたいする社内の罰則規則なのでしょうか、保険金が支払われると次回から支払う保険料金の割引率が3段階も引き下げられるので、結果として会社が支払う保険料金が上げられます。 そのためにそれをあなたに負担させようとするのでしょうか。 法的な根拠は無いものと思われますが、運送会社の事故は運転手の命取りになることがありますからね! 私も被害に合ったことがありますが、加害者は名の知れた運送会社でしたが個人的に被害の補償をしてくれました。
お礼
回答、有難うございました。参考になりました。
お礼
業務中の事故で他の運転手の人達も社内規定とやらで上限50万と言う事で支払っている人がいます。私もそうならないよう 一応私も交渉してみます。ご意見有難うございます