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簡易裁判所から訴状が…。

8か月前に交通事故を起こしました。 事故の内容は、私の前を 走っている車が 荷物を落とし、その荷物により私の車に少し傷が つきました。 その時、車の修理を知り合いの車屋さんに以来したのですが、車の方の傷もあまり目立たなかったので修理をほとんどせず、その修理に見合う修理代金を事故の相手に請求しました。 そして1か月ほどして 修理代金も振り込まれ すべては終わったように 思ったのですが その後さらに3ヶ月ほど 経ってからその時の代車代金が高額で修理期間が長いと言う理由で 一部の代車代金を返すように言われ、返す必要もなくそのままにしていました。すると今になり裁判所から訴状が届き、代車台の返金を求めるような内容でした。確かに私の乗っている車は高級車で、それに見合う車を出してもらうと1日4万円程度かかるのですが、 修理の期間21日と長く 代車費用が4万円と高額であるため、3万円×21日分の代車費用の差額(21万)と12日分の代車費用を返金するための訴状でした。 全て合わせて56万円です。 返金しなければ ならないのでしょうか?

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

個人間での示談ですね。その書面なんかは残ってるのでしょうか? あればその内容が証拠採用されるでしょう。 で、双方の主張の仕方にもよりますが、特約がない限り、示談は金銭授受で終結し、何をどうするまでは規定されないはずです。要は、修理するしないは、保険ではないので、あなた次第。ただ、使ってもいない代車代などと言う話であれば、返還の必要は出てくるかもしれません。(まあ、このへんも、忙しくてまだ着手できてないなどと言い訳もできるでしょうが) ともかく、現在は民事ですから、まずは双方の意見を裁判所が聞いて、示談を勧めると思います。で、その調停が不調ならば本裁判。今どうこう考えても、何も始まらない。判決が怖いなら、こちらから示談を言いだしてもいい。取り下げってこともありますから。他の型が言うよう詐欺云々って話は、別に刑事でもあちらが訴えてくるならって話です。 高級車に乗るような方ですから、弁護士やとって相談したらどうですか?

  • denbee
  • ベストアンサー率28% (192/671)
回答No.3

返すべきでしょう。 下手をすると、あなたのやったことは詐欺とみなされます。 補償金というのは、今回の事故によって起きた破損を原状復帰の目的のために支払われたわけです。 また代車の費用も原状復帰に伴う不利益を補償するために支払われるわけですが、 肝心の修理を行っていませんから、これは全く不要だったのに相手に 支払わせられたことになります。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.2

まだ、訴えられただけですので支払いが決まったわけではありません 支払いしたくなければ裁判で戦うしかないですが、結果がどうなるかはやってみないと分かりません

回答No.1

  相手が裁判に持ち込んだのだから、貴方の意見を裁判所で訴えないとダメです 返金すべきか否かは裁判官が決めます 代車費用4万円/日は非常識な感がする、代車とは移動手段の提供で有るべきで好みは考慮すべきでない  

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