会社解散後の法人住民税についておしえてください。
期首6月1日
期末5月末日
という会社が、ある年の10月末日に解散登記を行い、翌年1月末日に清算結了登記をしたとします。
そして解散登記に伴う税務署への決算申告は解散日より2か月以内に行ったとします。
清算結了登記から1か月以内に清算決算申告をする必要があります。
これを期限内に行わずに、この会社は決算から1年間放置し、決算した10月末日の翌年の10月末日に清算結了決算申告をしたとします。
さてここで質問です。
解散から清算結了までの間も、法人市民税、法人県民税はかかってきます。
法人市民税、法人県民税が月割計算してくれたとして、
この会社が負担すべき法人市民税、法人県民税は
解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの11月、12月、1月の3か月分でしょうか?
それとも
解散登記(10月末日)から実際に清算結了決算申告(翌年10月末日)を行った、1年分でしょうか?