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障害厚生年金の額改定について
- 障害厚生年金の額改定について調べました。日中に年金ダイヤルへかけたところ、年金額の変更はないが、更新が1年になったと言われました。この意味はどういうことなのでしょうか。
- 障害厚生年金の額改定について調べました。額改定請求をして、更新が短くなることはあり得るのでしょうか。
- 障害厚生年金の額改定について調べました。障害厚生年金の年金額は変更されないが、更新が1年になることがあるのか、教えてください。
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- kurikuri_maroon
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まず、「額改定請求を行なったが、上位等級への級上げは認められず、等級不変という結果となった」ということをご理解下さい。 額改定請求そのものは行なわれているので、あらためての「上位等級への級上げ」はそこから1年を経過した後でなければ行なえません(法令上の決まり)。 つまり、再度の額改定請求は1年を経過しないと行なえないわけで、ここが「更新間隔は少なくとも1年(後)」と伝えられたゆえんです(要するに「あり得る」ということ。なお、次回診断書提出年月が変わる[今回の額改定請求の結果とは別物]とは限らない。)。 平成26年4月1日(昨年4月1日)より前は、障害年金を受ける権利が発生した日(受給権発生日)又は障害の程度の診査を受けた日(額改定請求を行なった日、障害状態確認届[更新時診断書]の提出日)から1年を経過しないと、額改定請求請求はできませんでした。 しかし、法改正があり、平成26年4月1日以降は、以下のいずれかに該当すればその場合に限り、1年を経過しなくても額改定請求ができるようになっています。先ほど記した「法令上の決まり」とはこれです。 なお、精神の障害の場合や、以下のいずれにも該当しない場合は除かれるため、これらのときはそれまでどおり1年を待たないとなりません。 ◯ 眼・聴覚・言語機能の障害 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 3 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの 4 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの 5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 7 喉頭を全て摘出したもの ◯ 肢体の障害 8 両上肢の全ての指を欠くもの 9 両下肢を足関節以上で欠くもの 10 上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの 11 一上肢の全ての指を欠くもの 12 両下肢の全ての指を欠くもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの[完全麻痺の範囲が広がった場合も含む] (脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6か月を超えて継続している場合に限る) ◯ 内部障害 15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの 16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの 17 人工透析を行なうもの(3か月を超えて継続して行なっている場合に限る) ◯ その他の障害 18 6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行なわないものに限る)を使用しているもの 19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行なったもの (人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行なった状態が6か月を超えて継続している場合に限る) 20 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿[カテーテルを用いて自ら排尿することをいう]を常に必要とする状態をいう)にあるもの (人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6か月を超えて継続している場合に限る) 21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3か月を超えて継続している場合に限る)となったもの 22 人工呼吸器を装着したもの(1か月を超えて常時装着している場合に限る)