• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正フロン法についてお伺いします。)

改正フロン法とは?

このQ&Aのポイント
  • 改正フロン法は、ルームエアコンの取り扱いに関する法律です。
  • 今年の4月より施行される改正フロン法では、充填点検も含めた登録が必要とされます。
  • 第一種特定製品には8馬力以下の機器がほとんどであり、第二種冷媒フロン取扱技術者の講習を受けなくても充填や点検を行うことはできますが、罰則の対象になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • B500
  • ベストアンサー率40% (70/173)
回答No.1

大阪府のホームページを見てみると フロンの回収及び充填は第一種フロン類充填、回収業者でなければやってはいけないということになっています。なので、冷媒回収技術者の講習を受けていても登録をしていなければ罰則の対象となるようです。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)    10馬力以上を設置する場合にはフロンの漏えい点検をしなければならなくなりますが、取り扱う機器が8馬力以下ということですのでこちらには該当しません。(点検には冷媒フロン類取扱技術者資格が必要)    現在の状況(同業者など)を見るとどこまで取り締まられるかは解りませんが、資格があるのであれば登録をしておいた方が良いと思います。    冷媒フロン類取扱技術者資格も現在は講習を受ければもらえるので取得されることをおすすめします。昨年、国の補助金を使ってエアコンを入れ替えた時に、冷媒の漏えい点検簿の提出を求められました。そのときはメーカーが無料で点検してくれましたが、今後は有料になるそうです。

参考URL:
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html

関連するQ&A