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クレームについて

エアコンの暖房能力が低いのではないかと思い、ある業者に修理を頼んだ時の事です。  その業者によると不具合の原因はガス圧力の低下によるもの。対策としてはガスの再充填が必要との事でしたので、合意の下作業してもらいました。が、しかし作業完了後も症状は改善されず暖房能力は回復しませんでした。  その際に「これはおかしいんじゃないですか?」と聞いたところ、「6畳サイズのエアコンの性能はこんな物だよ、一番小さいやつだから。」との返答に代金を支払いました。 <業者の作業内容は以下のとおりです> ○ガス圧力点検及び漏洩点検 ○真空引きによるガス再充填  しかしそのあとメーカーのサイトで暖房の能力を調べてみると外気温2℃でも暖房能力は決して低くはないという事が判明し、その5日後にメーカーのサービスマンに改めて点検してもらいました、結果は驚く事にガスの圧力不足との事でした。  これまでの経緯を話しましたが、ガスを入れたばかりでも残念ながら新冷媒だから追加補充は不可、真空引きから再充填のやり直しとの返答でしたが、暖房能力が改善するなら・・・とお願いしました。  結果はと言うと信じられない位に改善されました、作業終了時の試運転の時力強い温風が出てきた時は激しい怒りを覚えたくらいです。 <サービスマンの見解> ○漏洩点検をしているにも拘らず充填5日後にガスが抜けるとは思えない、もともとガスの充填が少なすぎたのではないか。  作業代金の返還を求めるつもりでいますが、メーカーからの請求金額が前作業代金を上回った場合、その金額を業者に請求しようかとも思います、如何な物でしょうか。よろしくお願いいたします。  <備考> ・引越しの為に取付取り外しは自身で行いました。(約3ヶ月前) ・エアコンは購入後約2年 保障は切れています。 ・暖房を使うのは今シーズンが初めてで、本来の性能は知りませんでした。 ・作業代金は¥30,000ですメーカーからの請求書はまだ届いていません。

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  • ベストアンサー
  • -phantom2-
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回答No.4

このケースは民法632条の請負契約の不完全履行になります。 その業者は、3万円でエアコン本来の性能がでるように修理にする、という仕事を請け負ったと考えられますので、その修理を完成させなければ業者は報酬を受け取る権利はありません。 すで受け取っている今回の場合は不当利得として返還を請求するか、修理の完成を要求することができます。 他の業者で修理を完成させてしまった今回のケースでは、必然に返還の請求になります。 >メーカーからの請求金額が前作業代金を上回った場合、その金額を業者に請求・・・ ではなく、その業者に支払った3万円の返還を請求できます。 つまりその業者の修理の不完全がメーカーによってはっきりした訳ですから、業者から3万円を返還させる、メーカーには修理代を払うのが順当です。

gyogyorim
質問者

お礼

明確なご返答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#52086
noname#52086
回答No.3

つまり前回の修理業者を呼びつけて「あんたがこんなもんだ、とか一番小さいから仕方ない、とか言ってたけど、メーカーに修理させたらこの通りガンガン効くようになったけど、これはどーゆう事ですか?あんたは要するにまともに修理してないのに直った事にして、金とったのだから返しなさいよ。」という事ですね。 損害賠償訴訟はその受けた損害の証明、損害金の根拠などは質問者さんの方で準備しなければなりません。修理ミスがあったとしても、その証拠部分はメーカー修理の時に直されているでしょうから、今さら証明は困難と思われます。 またメーカーはこのような場合に、一方にだけ有利になるような証言はしないものです。 相手がミスを認めればともかくですが、実際問題として「払わない」と言われたらそれまでのように思います。

gyogyorim
質問者

補足

補足します。 メーカーのサービスの方には修理する直前の状態を証言する為に会社の名前と担当名を出しても良い旨了承していただいております。 ただ前業者の修理完了からメーカー修理手配までの間に何らかの不具合が発生して新たに故障したという場合もあるかもしれませんね。 あと、ひとつ言わせて頂きたいのですが、この法律カテに質問した理由はそれなりの見識を持った方が知識や経験で回答してくださるかと思ったからであり、意見や憶測などでしたら遠慮して頂きたいと思います。

回答No.2

メーカーサービスの「漏洩点検をしているにも拘らず充填5日後にガスが抜けるとは思えない、もともとガスの充填が少なすぎたのではないか」が信用できません。 ・配管のパッキングが甘く、ガスが抜けたのかもしれない ・製品に「ガスが抜けてしまう」という不具合があったが、メーカーサービスが内緒で直してしまった 以上の内容に対して、ユーザーはいずれにしても回答や根拠を持たないからです。 明快な因果関係も事実も証明できずに最初の業者の責任を追及する根拠を補足願います。 メーカーサービスの見解が正しいという根拠も合わせてお願いします。 責任追及の持ち出し方を間違えて「単なる悪質なクレーマー」になるか「費用負担の強要を目的とした恐喝者」になってしまわないか心配です。

gyogyorim
質問者

補足

・配管のパッキングが甘く、ガスが抜けたのかもしれない 漏洩点検はしてもらっております、それには配管も含まれております ・製品に「ガスが抜けてしまう」という不具合があったが、メーカーサービスが内緒で直してしまった もはや何でもありになってしまいますね。 因果関係や根拠などは先に述べさせて頂いたもので全てです、会話や修理状況を記録するような物はありません。 ただ、メーカーのサービスマンよりも一般の電機修理業者の見識が深いというのならメーカーの看板は意味が無い様にも思えますし、ここの所は実際に立ち会った当人の主観的なもので判断したという他ありません。

noname#57427
noname#57427
回答No.1

>作業代金の返還を求めるつもりでいます 修理請負契約を結んだと考えれば、暖房能力が回復しなかった以上、解除可能。代金の返還請求は可能でしょう。 ただ、「そんなもの」との説明に一旦は納得して代金を支払っているのがネックですね。 >メーカーからの請求金額が前作業代金を上回った場合、その金額を業者に請求しようかとも思います。 請求根拠がわかりません。 最初の業者がダメだったから解除して別の業者(メーカー)に頼んだだけで、その金額は各業者が独自に設定しているわけですから。 最初の業者に再修理を依頼しているのなら再修理代金を無料にさせることはできるでしょう。 また、最初の業者の作業でより状況が悪くなったということであれば、損害が生じていますから賠償請求できるでしょう。 今回はそういう事情はないと思われます。

gyogyorim
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 全額返還は難しいとは思いますが交渉してみる事にいたします。

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