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日本の法律だと、これらは正当防衛になるのですか?

いい歳した大人がけっこうくだらない質問をして申し訳ありませんが、女性が暴漢に襲われて暴力を振るわれたり、殺人鬼が人を殺そうとしてる時に、映画のスーパーマンやスパイダーマンの様に一般人が被害者を救出して名乗らず直ぐに立ち去る行為は、アメリカとかだと英雄扱いされると思うのですが(映画の見過ぎかな?)、現代の日本の法律だとどうなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

他人を助けることが正当防衛になる場合もありますよ。 他人又は自己の権利が、正に侵害されている時に、 又は、正に侵害されようとしている時に、 その差し迫った侵害からその権利を守るため、やむを得ずにした行為は、 日本の刑法では正当防衛として違法性が阻却されます (刑法第三十六条第一項)。 権利を守るためにした行為でも、 やむを得ない程度を超えた場合には、正当防衛にはならず、 これは情状により、 過剰防衛として刑が減軽又は免除される(刑法同条第二項)ことも、 過剰防衛にすらならないこともあります。 正当防衛として「やむを得ずに」する行為だと認められるためには、 その手段が最も害が少ないものであることまでは不要であるとされています。 ご質問にある想定例の 一つ目においてはその女性の身体に関する権利に、 二つ目においてはその人の生命の権利に、 それぞれ侵害が差し迫っていることから、 正当防衛の要件のうち権利侵害の要件は満たしますし、 被害者を救出するという目的は目的の要件を満たしますが、 映画においてはスーパーマンもスパイダーマンも、 やむを得ない程度を超えて権利侵害者に反撃する例が多いかと思います。 それが現実に起こった場合には、日本の刑法では正当防衛になりません。 また、たとえ権利侵害が予想されているとしても、 それが差し迫っていない時にする行為は、 正当防衛にも、過剰防衛にもなりません (例:頻繁に暴力を振るって来る相手を、待ち伏せして先制攻撃する行為)。 権利侵害が差し迫っているという誤信に基づいて その権利を守るためにした行為であって、やむを得ない程度を超えたものは、 正当防衛にはなりませんが、 情状によっては誤想過剰防衛として刑が減軽されることがあります。 □ 法、納得!どっとこむ:「誤想過剰防衛(勘違い騎士道事件)」 http://www.hou-nattoku.com/precedent/0049.php ↑ 正当防衛、誤想防衛、過剰防衛及び誤想過剰防衛について解説されています。 刑法より抜粋。 「(正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」 なお、差し迫った侵害から生命、身体、自由又は財産を守るために、 権利侵害者でない人又はその財産に対してした行為は、 その行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、 緊急避難として違法性が阻却される可能性があります (刑法第三十七条第一項本文)。 その行為がやむを得ない程度を超えた場合や その行為によって生じた害が避けようとした害より大きい (例:歩道でバッグを盗まれることを避ける(財産を侵害から守る)ために 泥棒を突き飛ばしたところ、これによって通行人を負傷させた(身体を侵害した)) 場合には、緊急非難にはならず、 これは情状によっては、 過剰避難として刑が減軽又は免除される(刑法同条同項ただし書き)ことがあります。 正当防衛と違って、権利侵害者でない人を巻き込むものであることから、 緊急避難として「やむを得ずに」する行為だと認められるためには、 その手段が選び得る中で最も害が少ないものであることが必要だと考えられています。 刑法より抜粋。 「(緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

正当防衛が成立するか否かは、個々具体的な行為に ついて判断する他ありません。 これだけでは、判断のしようがありません。 ただ、急迫不正の行為があるようなので、その点 正当防衛が成立する余地はあります。 正当防衛が成立する条件を説明しておきます。 1,急迫不正の行為が存在すること。 ・急迫とは官憲の救済を待っていられないほど  切迫している、ということです。 ・不正とは違法のことです。 ・侵害とは侵害行為のことです。  基本、結果は考慮されません。  例えば、指を捻られたので突き飛ばしたところ  転倒して大けがをした場合は、突き飛ばしたという  行為だけが問題になります。  大けがをさせたことは考慮しない、というのが  最高裁判例です。 2,防衛行為であること。  つまり、防衛としてやむを得ない、と言わざるをえない  行為であることが必要です。 ・防衛するという意思が存在すること。 ・やむを得ない行為であること。  やむを得ないかどうかは、個々具体的な事例ごとに  判断するしかありません。  ただ、相手は悪者ですから、多少手荒なことを  しても正当防衛は成立します。  また、相手は悪者ですから逃げる義務は存在しません。 ”現代の日本の法律だとどうなってしまうのでしょうか?”    ↑ 他人の為に戦うのも、正当防衛になります。 ただ、その程度態様によっては過剰防衛になる場合が ある、ということになります。

回答No.3

肝心な部分が書かれていないような・・・ 暴漢に襲われた女性が抵抗するのが「正当防衛」です。 スーパーマン等は、暴漢に何もされていないですよね? 女性を助けただけなら「正当防衛」になりませんし、何もされていないのに相手をボコボコにすれば「過剰防衛」となります。 下手すれば「防衛」ではなく、「傷害」や「殺人未遂」になるでしょう。 殴ってくる相手を、身を守る為に力ずくで押さえつけた結果、相手を怪我させてしまっても「正当防衛」となりますが、身を守る為とは言え動けなくなるまでボコボコにするのは、「正当防衛」の範疇を超えています。 マンガのスーパーマンやスパイダーマンなんかは、相手を徹底的にやっつけています。 マンガならスカッとするヒーローですが、実際にこんな事をすれば逮捕されるでしょう。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

直ぐに立ち去れば、 正当防衛 ですが。 犯人を押さえつけて、 「警察を呼んでくれ!!!」 ならば 現行犯逮捕 も加わり、 ・現代の日本の法律だと 警察から 表彰状\(^^;)... ですね( ^^) _旦~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

回答No.1

本人もし他人の生命の危機が迫ったときに 危惧を排除することは 正当防衛が成立する要因になります 他だし正当防衛は裁判でしか無罪になりません 警察や検察では起訴猶予もしくは不起訴になるだけで 無罪になるには裁判でしか判断できません

wolf0902
質問者

お礼

御回答ありがとうございます! やっぱり日本の法律では映画のヒーローみたいに悪党を倒して被害者をかっこよく救出して名乗らずその場を立ち去るなんて事できないのですねσ(^_^;) ありがとうございました!

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