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離婚後の団地の名義変更について
- 今年の2月に離婚しましたが、元夫の浪費で家にお金がなく、団地の部屋の名義変更をしていませんでした。
- 団地は築40年以上の古い物件で、部屋も小さい3DKです。
- 元夫は養育費の減額を求めて調停をおこしてきており、まったくコミュニケーションをとってもらえていません。
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>今後変更すると、贈与税がかかると聞きましたが、 離婚による財産分与の請求権は、離婚から2年で時効となるので、そのことを指摘する断片的な情報に接しただけだと思います。 離婚の際に、ご自宅の団地をあなた名義にすることについて協議がされていたなら、贈与税云々はとりあえず気にする必要はありません。 また、現在調停中とのことですので、調停調書にご自宅の所有権について、財産分与を原因として登記手続をする旨の調停条項を盛り込んでおくのが良いでしょう。
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- -9L9-
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「団地」とは?普通は公団住宅などの公的借家を指すと思いますが、名義変更すると贈与税がかかるというのは、財産である持ち家の所有権の場合です。借家の賃借人名義の話ではありませんよ。 持ち家なのであれば確かに贈与税の対象になる可能性はありますが、離婚の財産分与に当たるものであれば贈与にはなりませんし、そもそも共有物件なら一方が勝手に名義を変更することはできないので、だれの名義にするかの合意書なりの書面が必要であり、その内容(移転原因)によって贈与になるかどうかは判断されます。仮に贈与になるとしても、ご質問の物件なら評価が低く大した負担にはならない可能性はあります(土地分は減価しないので地価の高い地域であれば高額になる可能性はあり得ますが)。 また、調停委員が一方の肩を持つということはありません。おそらく養育費を払いたくても払えないような状況にあることを調停委員が認めざるを得ないのしょうが、それはあくまで中立客観的に見て判断することです。調停というのはどちらの言い分をどの程度採用し、痛み分けさせるかということであって、仮にあなたが一切譲歩しようとしないのであれば、あなたの望まない方向へ行くのはやむを得ないことです。あなたの言い分を聞いてくれないからあなたの敵だ、などというものではありません。いくら払えと言ったところで無い袖は振りようがないことを理解しましょう。浪費家かどうかというような原因は関係なく、現状いくら経済的に余裕があるかという問題なのです。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。団地は昔は公団でしたが、今は私達が買いました。離婚の際財産分与については調停で決ためつもりでしたが、贈与税については、調停委員から言われました。調停でも、説得モードで、わかりにくい言葉や決まり事を言ってきて、よくわからず恐くて泣いているところを回の予定を決めることを強いられました。なので、親身になって下さる方のお話を聞きたいと思っています。
お礼
ありがとうございました。ホッとしました。これからも子供達にいっぱい愛情を注いで、明るく過ごしていけるよう頑張ります。