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節税対策として倒産防止共済に
当期利益が1000万ほどでて、節税対策の為、倒産防止共済にかけている掛け金を 増やそうと助言されているのですが、 倒産防止共済とはほかの保険等と比べるとどうちがうのでしょうか? 経理にあまり詳しくないのですが節税対策のために、このような掛け金を 増やすようなことはよくやることなのでしょうか また、減額したくなった時ってすぐできるんでしょうか? 詳しい方教えてください。
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税理士事務所で働いたことのある者です。 共済や保険による税金対策は、よく聞きます。 倒産防止共済もその一つでしょう。 しかし、当期利益と同じだけ余剰資金が増えているとは限りませんし、税金対策だけの目的で保険等を利用することは、保険等の趣旨に反します。趣旨に反するということはメリットだけではないはずです。 短期での解約などとなれば、掛け金の総額を下回る可能性も高いことでしょう。 また、倒産防止共済の共済金の支払い事由に注意してください。 たぶん4年近くかけていなければ、解約は満額出ません。さらに、通常の共済金支払い事由になるときというのは本当に困ったときでしょう。それに支払われるのは会社であり、経営者個人ではありません。これを個人へお金を異動させるには、それなりの根拠も必要ですし、倒産ともなれば支払いの優先順位なども生じることでしょう。 ただ、貸付制度は魅力的な部分だと思います。 借り入れを考えないですむ範囲の事業であれば、他の共済や保険でもよいことでしょう。 私であれば、小規模企業共済のほうが魅力的ですね。 法人の経費にはなりませんが、役員の所得控除となります。株主総会決議などで小規模企業共済掛け金相当の役員報酬の増額を行えば、小規模企業共済の所得控除と相殺されて、所得税負担はありません。給与所得控除もあるため、同額の役員報酬増で行えば、所得税はさらに減ることも可能性があることでしょう。 さらに、役員報酬の増額となれば、法人の経費が増えることとなりますので、実質でいえば経費の増は一緒となります。 さらにさらに、小規模企業共済は役員個人での加入のため、支払いは役員本人への支払いとなります。会社が倒産し債務があったとしても、役員が連帯保証していなければ、役員に支払い義務はありません。そのうえで小規模企業共済の共済金が個人へ支払われれば、倒産後の役員の生活の助けになることでしょう。解約等の場合も役員が個人資産を法人へ貸し付けることなどよくある話ですので、さほど変わらないことでしょう。 掛け金の減額ですが、法人で加入する限り、要件があるはずです。ホームページなどでも簡単な説明もあります。小規模企業共済のような個人加入であれば、法人ほど問題にならないことでしょう。 共済への加入目的にも魅力を感じての税金対策であればよいですが、税金対策だけで加入するのは、掛け金の支払いが厳しきなったり、いざ共済金がほしい、解約したいというときに面倒なことがあれば、今は経営がよくても将来は誰も分かりません。その点のリスクがあると思いますね。 税理士事務所では、どうしても税金対策を中心に考えすぎるときがあります。税理士事務所の税理士であっても、会社経営の経験がなかったりします。数字だけの知識の場合もあることでしょう。 私自身税理士事務所の職員として顧問先経営者の相談相手になった経験もあります。現在会社経営してみて、経営が大変なことなどを改めて感じ、机上の数字だけ税金だけで考えると、経営の足を引っ張りかねないと考えを改めたことも多くありますね。 それだけの利益が上がっているのであれば、事業分割などによる複数法人での運営による税金対策のほうがよいかもしれませんね。手元に残るお金が増える可能性もあると思います。 経理だけでなく、税務や経営などいろいろな角度で総合的に考えるべきだと思います。 専門家で総合的に見れるかどうかなんてものは、専門家の能力次第でしょう。 計画的に大きな視野で検討すべきだと思いますよ。
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- yahaa
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倒産防止共済ですと、増額して前納すると前納した分がその期の損金として計上できるので、前納した分所得を減らせるので、税金を軽減できます。 増額も減額もできます。 減額の際は減額事由の記載も必要ですが、経営悪化でも何でもいいので気にするほどのものではないです。 届け出は、出した月の5日に中小機構に受理されていると当月27日の引き落としに変更されています。 それ以降の受理は翌月に調整がされるので入金額に注意が必要です。 前納すれば前納減額金がプールされ合計が3月時点で5000円を超えると、6月に返還されます。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しい説明ありがとうございました。 参考にいたします。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 非常に参考になりました。