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正社員から在宅契約社員に変更

こんにちは。 雇用条件の変更について相談させてください。 正社員にて10年ほど勤務してます。 4年前から過労やストレスが原因でメニエール病による片耳難聴と耳鳴りが続いてます。 過労は育児家事、ストレスは営業で仕事のノルマです。 ただ、限界を感じ、会社に在宅での勤務変更をお願いしました。 通勤往復2時間でも楽になるからです。 会社の結論は、契約社員への変更とそれに伴う年収200万ほどの減給でした。 契約社員としては、在宅が認められてますので、その制度を利用するように、とのことでした。 就業規則には、会社が必要だと認める場合は、在宅勤務を認める旨はあります。 ただ、契約社員と正社員は業務内容もノルマも同じですが、リーダーシップ性を期待する意味もあるから、在宅では難しいとの判断でした。 ただ、国定指定難病が理由なのに、合理性を欠くような気がします。 裁判などはしたくないのですが、会社の判断は正しいのでしょうか。 労働組合はなく、上司は理解してくれてますが、総務部長は、単なる主婦社員のワガママで、 よく思ってないとのことでした。 子供が生まれるまでは会社の賞を3度も取り、現在は残業もできない家庭環境ですが営業成績は悪くはありません。 労務関係に詳しい方、どうぞお知恵を貸してください。

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.3

ANo.2です。 > 社会保険労務士の複数名に相談ももちろんしております。 > 過度な不利益変更とも言われましたが、裁判も勝てると > 言われました。 えっ、いつから社会保険労務士が裁判の代理人ができるようになったですか。 まあ、社会保険労務士ではなく、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

noname#202885
質問者

補足

代理はできませんよ、もちろん。ご意見です。 額によっては司法書士ぐらいですね。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

そもそも、 > ただ、限界を感じ、会社に在宅での勤務変更をお願いしました。 って医学的な根拠に基づいた申し出ですか。 普通は、病気が原因による配置転換の申し出は医師による診断書に基づきます。 これが、ご自分自身だけの自己判断によって行われた申し出なら、申し出自体が「合理性」と「客観性」を欠くものと判断されることがあります。

noname#202885
質問者

補足

もちろん診断書もあります。 社会保険労務士の複数名に相談ももちろんしております。 過度な不利益変更とも言われましたが、裁判も勝てると言われました。 裁判にやはり頼るしかなさそうですね。。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「就業規則には、会社が必要だと認める場合は、在宅勤務を認める旨はあります。」 つまり、会社が必要と認めなかったから、正社員として在宅勤務を認めなかっただけです。 会社の認める基準が、医学的にどのような見解であればよいのか、などの明確なものがなければ、会社は別に「来れないなら本人都合で退職してもらって構いません」と言えるところを、あえて温情で200万円安くOGを雇い直すように考えよう、としてくれているだけです。 会社が在宅勤務を認める基準について、「国定指定難病が理由」という判例・裁判例があるのか、そもそも「合理性を欠く規定が就業規則にあって無効」なのか、 そういうところをご自身が法律相談などで相談して、会社に解雇されないようにだけ準備なさってください。