既婚であることを承知の上で付き合ったというのは事実なので支払わざるを得ないでしょう。
ただ、彼が別れる予定ということを伝えてご質問者にその後結婚できるのではという錯誤を与えたことも事実ですから、慰謝料金額にそれは反映するでしょう。(つまり金額は低くなるということです)
妥当な金額についてよくわからなければ、裁判所に間に入ってもらう形、つまり調停に持ち込むとよいと思います。
あと、お子様の為の養育費はきちんともらってください。
養育費を請求する権利はご質問者にあるのではなく、お子様の権利です。
子供は親に扶養してもらう権利があり、この扶養してもらう権利は処分出来ない、つまりどんな約束を取り交わしても無効です。(法律でそのように決まっています)
したがって、たとえご質問者が彼の奥様や彼自身とどんな約束をしたとしてもそれは法律に反しており無効です。
こちらはご質問者から逆に調停を家庭裁判所に申し立ててください。
現在ですと養育費の金額については一定の基準がありますので、それにしたがって調停委員は妥当な金額を教えてくれるでしょう。
弁護士を頼む方法もあるのですが、それですとお金がかなりかかりますので、裁判所の調停の制度を利用されるのがよいでしょう。
なお、彼による暴力を受けた話についてはご質問者から彼に対して慰謝料を請求する権利を有しています。
では。
補足
もう一つだけ・・彼の会社の社長、飲み屋のママさんと彼と4人で話し合いした時彼は私と一緒になると言いました。翌日奥さんと会社の課長さんと彼が来て離婚するつもりはないがお前の事もほっとかれへんと言いに来ました。最終的に奥さんが電化製品の支払いと認知はしますとの事でした。このときに認知しますので用紙送ってくださいと一筆いただきました。その後電話にて慰謝料払えるようになったら離婚するから待っててくれと言われました。(一筆は日付未記入のため無効と彼は以前いってましたが・・)その電化製品を返せと言われたのですがそれは返さなくてはいけないでしょうか?また結婚詐欺に該当するのでしょうか?