• 締切済み

債務名義取得後の効率のよい動きかた

ご教示ください。 金銭トラブルの後、債務名義を取得しました。 この後、下記の条件で最も効率のよい動き方をご教示ください。 債務者は 専業主婦(経営者婦人) 高級宝飾品所有 旦那名義の賃貸マンション 同市内在住 債務者の姿勢は一貫して無視を続けている これらの断片的な情報から方法をご教示くださいませ 裁判所の執行官室へ行きましたが旦那名義のマンションだと 旦那の許可がないと部屋へ入れない、高級宝飾品が あっても旦那が私のだと言ったら無理と言われて途方に くれています。 ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

1,財産開示請求を裁判所に申し立てる。 2,しつこく請求をする。 3,銀行預金を調査業者を使って調べる。 等々を思いつきました。何よりも相手が一番応えるのは、実は「しつこく請求する」方法なのです。いろいろな方法で請求するのです。そして、日常生活を把握しておくと尚いいです。

tokugawa1996
質問者

お礼

ありがとうございます。連日夜遅くにピンポン攻撃しております。 風向きが変わったらまたご教示ください。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私自身はやったことがないので1つのアイデアにすぎませんが、その人物を相手に、「破産の申立」をしたらどうでしょう。  「支払い不能」などが破産原因なのですが、破産法には、「支払い停止」があれば「支払い不能」を推定するという「推定規定」があったように思います。  債務名義があるのに払わない、なら、法律上「支払い停止」に該当するんじゃないでしょうかね。  推定されれば、推定を覆す責任は相手に移ります。  ・・・ つまり「ほら、このとおり財産はあるので、支払いは不能ではない」とその主婦側が証明しないといけないはず。  口先で「あるよ」と言っただけで財産の存在を立証したことにはなりませんから、残高のある銀行の口座番号を言うとか、部屋に立ち入らせて存在を確認させるとか、するんじゃないでしょうか。  そしたら、結審する前にそれを差し押さえるとか。  差し押さえに失敗すれば「ナイ」ということになりますので、相手はめでたく「破産者」になり、破産者になれば官報に氏名が載るらしいので、営業に差し支えるでしょう。たぶん、銀行も黙っていない。  それをおそれて妥協するのではないかと思いますが、破産OKならしようがありませんねぇ。本当にナイんだと思うしかないでしょう。  くどいですが、私はやったことが無いのでうまくいくかどうかはわかりません。

tokugawa1996
質問者

お礼

ありがとうございます。面白い切り口です。 さらに掘り下げてみます。

関連するQ&A