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勝手に部屋に上がり込み物を捨てる 法律
私の彼につきまとう女性事で質問させて下さい。 彼の部屋に置いてあるワタシの物を 勝手に壊したり、捨てたりします。 それだけならまだしも、 彼にあげた手紙や写真まで 破る、燃やす等されました。 彼はその女性に何度も関わらないでくれと言い、 わかった。とやっと了解してくれました。 ですが、その後もまた勝手に部屋に上がり込み 手紙を捨てたりと害を与えられます。 部屋の鍵を閉めていない彼も悪いのですが、 勝手に部屋に上がり込んだり、 物を捨てたりと、法律に触れたりはしないのでしょうか? このような場合相手に対してどのような対応をすればいいですか? つきまとう女性は全く話が通じないタイプの人間です。 私達は結婚も考えており、その女性には二人とも頭を悩ませています。 私は女性に与えられた害の精神的ストレスで体調を崩し病院にかかるほどです。 乱文ですが、回答よろしくお願いします。
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- feinberg
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第一点 証拠について 物的証拠(手紙や写真立てあるいは、彼女が犯行をしているところを録画したビデオ等)がないとかなり厳しいと思います。ただ、一応あなたや彼氏の供述も人的証拠として証拠にはなります。一応次の問答に答えられるようにしておいてください。どの手紙なのか→何月何日に送ったもので、内容は〇〇である等。どういう写真立てか→形状、色、どういう写真がかけられていたか。また、いつごろ紛失したのか→日時、等々。 しかし器物損壊罪が比較的軽微な犯罪であることや、物的証拠がないとすると証拠不十分として不起訴(つまりおとがめなし)となる可能性は否定できません。 また、必要とされる証拠は検察官の立証方針とも深くかかわってきますので、現段階では断的的な判断は困難です。あくまで一応の回答ということでご了承ください。 第二点 脅迫罪にあたるかについて 脅迫罪(刑法222条)は、「生命、進退、自由、名誉又は財産に害を加える旨告知して脅迫した」場合に成立します。これ以上つきまとうなら警察に訴える程度の申し入れは脅迫にはあたらないと思われます。他にも慰謝料を請求する際にも、適切な額であれば、「支払ってもらえないなら、警察に訴える」等でも脅迫罪にはあたらないとされます。適法な権利行使と考えられるためです。 第三点 ストーカー行為について 仮に犯罪を告訴する場合は、やはりストーカー行為をメインにしたほうがいいとおもいます。最近警察もこの手の事件には敏感に対処してくれるところがおおいです。なお、LINEが多すぎるとのことですが、これも、ストーカー規制法が禁止する「拒まれたにもかかわらず連続して…電子メールを送信する」(同法2条1項5号後段)に該当する可能性があります。一度、そのラインの画面を印刷したもの等を携えて警察に相談にいくのもいいかもしれません。ただし、この場合あくまで被害者は彼氏さんであるため、彼氏さんが相談にいくという形になります。
- feinberg
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彼氏を被害者とする犯罪と、あなたを被害者とする犯罪の二つに考えて説明します。 1 彼氏を被害者とする犯罪について (1) 住居侵入罪(刑法130条前段) 彼氏の部屋について彼氏に管理権があるとおもわれますので、彼氏さんを被害者とした住居侵入罪も成立します。ただし、あたなにも、家賃等を支払っている、同棲をしている、合鍵をもっている、等々、管理権があるような事情があるばあいはあなたを被害者とする住居侵入罪が成立します。 (2) 手紙・写真に対する器物損壊罪(261条) あなたが彼氏にあげた手紙や写真は彼氏の所有物です。したがってこれを損壊した場合は刑法261条の器物損壊罪となります。なお、手紙等を隠匿して利用不可能にした場合も「損壊」にあたりますので(判例)、この場合も器物損壊罪が成立します。 (3) ストーカー規制法 恋愛感情のもつれから、彼氏の相手に押し掛ける行為はストーカー規制法が禁止するつきまとい行為等(同法2条1項1号)に該当し、やはり(彼氏を被害者とする)犯罪行為となります。 (4) 注意 上記いずれの犯罪も、彼氏が、許容(同意)していた場合にはなんら犯罪となりませんのでご注意を。 2 あなたを被害者とする犯罪 (1)あなたの所有物を壊したのであれば器物損壊罪(261条)となります。 (2) 窃盗罪(235条)について 他の方の回答を見ていると当然窃盗罪が成立するかのように回答なさっている方がいますが注意が必要です。というのも、窃盗罪には不法領得の意思が必要である、とするのが判例の立場です。ここで不法領得の意思とは、簡単にいうと盗んだ物を経済的用法に従って利用する意思などと説明されます。重要なのは、いやがらせや、怨恨のうさばらしのために盗んだ場合は不法領得の意思がないとされ、窃盗罪が成立しないことです(判例)。不法領得の意思がない場合はやはり、器物損壊罪の成否を検討することになります。 (3) 傷害罪(204条)ないし過失傷害罪(209条) 体調を不良にさせることは「傷害した」(刑法204条)に該当します。そのため、相手の女性が、あなたの体調を悪くさせること認識したうえで、あえて上記一連のいやがらせをやっている場合は、傷害罪が成立しえます。体調不良に陥ることを明確に認識していない場合は過失傷害罪(209条)が成立しえます。 3 告訴について なお、器物損壊罪は親告罪といいまして、告訴がなければ犯罪とはなりません(刑法264条) そこで、告訴とはなんぞや、ということになりますが、「〇〇の被害にあったため、厳正に処罰されたい」というように、処罰の意思を明確にして犯罪被害の届け出をだすことをいいます。(これに対して単に被害の事実を届け出るものを「被害届」といいます)。この告訴がないと器物損壊罪は犯罪となりません。また、器物損壊罪の告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければならないため注意が必要です(刑事訴訟法235条1項)。 また、告訴を受理した場合、はすみやかに事件処理する義務が発生します(刑訴法242条。他方で被害届はこのような義務は発生しません。この点でも被害届と告訴は異なるのです) ですので、告訴状をつくるとき(紙は何でもよい)は、器物損壊だけでなく、窃盗罪等も書いておきましょう(繰り返しますが、「処罰されたい」との文言をいれることを忘れずに)。 4 民事責任 あなたは今回の件で通院されているようですが、通院費等を損害賠償として請求することも考えられます(民法709条)。 5 最後に 法的責任を問うためには、証拠が必要になります。壊された物を写真にとっておく、あるいは部屋の様子を録画しておくなどして証拠を保存しておきましょう。また、医者の診断書や、領収書を保存しておくことも傷害(体調が悪くなったということですね)や、通院費用を捻出した証拠になりますので保存しておきましょう。保存した証拠は告訴状に添付して提出するとよいでしょう。以上です。
お礼
丁寧なご回答誠にありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 手紙は女性に捨てられたので形として残っていません。ですが、写真立ての件も手紙の件もワタシがやったと女性自身が私の彼に告白しています。そのような場合、証拠の品が無くとも大丈夫なんでしょうか?(私はやっていない。知らない。としらをきりだした時など。) そして、これ以上被害を出し関わってこようとするなら警察に言います。と女性に伝えるのは脅迫罪になりますか? お手数ですが、回答よろしくお願いいたします。
- S-FURUKAWA
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お礼と追加の補足文を拝見しました。 私の危惧していた「二股交際」では無かったのですね。 失礼しました。 ここで貴女が困っている問題は、物が無くなる、物が壊され捨てられていると言う「事実」です。 法律上は、貴女の自宅ではありません。 更に生活を共にしている訳ではないので 「刑法130条」の「住居侵入罪」を貴女が申し出る事は困難です。 ですが・・・貴女の私物を勝手に他人の家に無断で入り込んでいる「事実」は動きません。 同様に貴女の私物や共有物を勝手に処分や持ちかえる事も違法ですから 「破壊、破損」させたので「刑法261条」の「器物損壊(そんかい)」が適用されます。 今回の場合は、民法が適用されないので、全て「刑事事件扱い」となります。 同時に勝手に持ち出したら「刑法235条」の「窃盗罪」も追加で適用されます。 今回の場合は、事実に基づく告訴になりますが・・・告訴する側には「立証責任」が発生します。 同時に相手が交際していると勘違いしていても 貴女の私有物や彼との共有物(写真等)が損壊されてる事実には何ら変わりはありません。 >物は壊されて彼の部屋のごみ袋に捨てられていましたが、私の部屋着がどこにもありませんでした。持って帰ったのか、、どこか他の場所に捨てたのか、、わかりませんが、窃盗罪扱いになりますか? 当然です。 逆にそれが窃盗罪に当たらず何が窃盗罪になるのですか? 例えば、万引きは「万引き罪」と言う罪は存在しません「窃盗罪」に該当します。 1円の盗難でも告訴すれば「窃盗罪」が適用されます。 >彼は友人や兄弟、親などにも私を紹介してくれて結婚すると言ってくれています。 >そしてつきまとう女性にも〇〇(私の名前)ちゃんだけ好きだから関わらないでくれ。 >勝手に家に来ないでくれ。と一度や二度ではなく何度も意思表示しています。 >つきまとう女性も私が大切にされていることに腹を立て、腹いせしてくるのかな‥‥‥という感じです。 ですから「刑法130条」の「住居侵入罪」は、彼氏が担当する事になります。 同時に公(おおやけ)に「結婚の意思表明」している以上は「婚約者」となります。 これは、非常に重大な事で「仮に」貴女と結婚せずに彼女と結婚したとします。 そうすると友人達の証言を基に「婚約違反」「結婚詐欺」でも「彼」を、訴えられるんですよ。 上記は、仮りの話ですからね。 単なる例え話ですが・・「婚約者」なら「刑法130条、住居侵入罪」を貴女が代理告訴は出来ます。 告訴と言うと大変な感じに思われますが、難しくはありません。 警察に行き「被害届け」を出し「告訴」しますか? と聞かれるので「当然です」と言えば済みます。 ただ、私が勘違いしたように警察も「男女間の民事」と疑ってきます。 私も「男女間の民事事件」と考えたから「民事」の事も書きました。 何故なら民事には「警察が不介入」ですからです。 しかし追加文を読むと明らかに「刑事事件」だと思います。 それで・・・前文で言ったように「告訴する側には、立証責任」が生じてきます。 「立証責任」とは、悪意を持って「ウソ」の話を作り上げ他人を落としめる事を防止する為の証拠となります。 つまり・・「破られた証拠の品」「盗まれたであろう証拠の品のリスト」が必要になります。 特に証拠の品は、架空の品物をデッチあげる事が可能ですから「警察は何処で買ったか 貰ったか」を当然として聞いて来ます。 これは、不快に思う人がいますが・・架空の話で他人を誤逮捕する訳には行かないので当然な質問になります。 ですので貴女は「破られた証拠品」と「盗難にあった証拠の品のリスト」を書いて警察に被害届けを出せば受け付けない理由は存在しません。 万一・・万一ですが受け付けなければ・・・万一の場合ですよ(地方の交番では、希に有る事です) 「解りました。この証拠品を持ち弁護士と共に警察監査に提出させて頂きます」「彼方のお名前は?」 と聞けば・・・「解りました。 被害届けを受理します」と直ぐに行動してくれます。 これは、警察の怠慢になりますから「受理しなかった担当警察官と上司が指導を受ける事になるからです」ですので直ぐに受理し「刑事部か生活安全課」が動いてくれます。 刑事事件ですから「刑事課か刑事部」が本来行動するのですが・・地方により希に「生活安全課」が動く場合があります。(これは、私が勘違いしたように純粋な犯罪でなく男女間のもつれも想定するからです) ですので盗難品は、1個でなく2個が最低望ましいですね。 (あまり架空の品物を言うのは避けて下さいね) その後の流れです。 捜査⇒⇒犯人と彼氏とお父さんに事情聴衆(事実を聞かないと分からないでしょう?) 犯人は逃走の恐れがあるので逮捕して事情聴衆します。 逮捕と言うと凄い事だと思いますが・・・違います。 警察が逮捕するのは、証拠品の破棄、逃走を防止する為で警察が拘束出来るのは24時間だけです。 従って24時間以内に立件して送致が可能かどうか判断します。 私の感じでは「24時間以内」で厳重注意で釈放される可能性が高いですね。 どうしても「男女間」が気になってしまいます。 (彼氏とお父さんの態度が強硬に出ていないからです) 普通なら自宅侵入され婚約者との物を壊され 盗まれたら激怒しますよね・・・ 性格がおとなしい人かも知れませんがね・・・。 だから警察拘留の24時間以内と言いました。 当然彼女もそう言うでしょうから・・・ それと警察逮捕なら逮捕事実は、警察内の記録に残りますが正式な公文書には記録は残りません。 通常は、警察拘留24時間、地検送致(検察にどうしましょう? とお伺いをします) 地検送致になると10日以内の拘留になり、事件内容を否定したり解決せねば追加の10日になります。 まぁ地検に行く事は、今回は無理ではないかと思われますが彼氏の態度如何です。 可哀そうだからとか言ったら即、釈放になります。 ですが・・・破られた物は、貴女と彼氏の共有物であり窃盗された物は貴女の個人の占有物であり所有物ですので貴女が強硬にいえば即日釈放はありえません。 彼氏の態度がなぁ~問題だよね。 本当に昔の彼女ではありませんか? だからお父さんも黙認している気がするんですが・・・ でも・・ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定したストーカー規制法もあります。 ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金で、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができ 命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となります。 また、告訴する以外に「被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定め女性だけでなく、男性も保護対象でもあります」 ですが実害が出ていて今後も繰り返され 今後の結婚生活にも影響や恐怖の恐れが充分に考えられるので 貴女の判断で告訴した方が良いのではないでしょかね。(一応彼氏にも聞くのが良いと思いますが) ※執拗なメールや付きまとい行為に追加 被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようになった。 警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する事も出来る。
お礼
二度にわたる回答ありがとうございます。 大変、ためになりました。 女性からの彼へ対するラインの数が多すぎるので、つきまとい行為の事についても含め、今後の対処の仕方について彼と相談しようと思います。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
勝手に他人の住居に侵入したら「刑法130条」の住居侵入罪。 他人の物を勝手に処分したり破壊したら「刑法261条」の「器物損壊(そんかい)」 尚、彼氏の関係者や以前の交際相手なら、民事上は「不法行為に基づく損害賠償」「民法709条」が当てはまりますが・・ 本当に拒否しているなら民法は適用されませんので「全て」「刑法が適用されます」 勝手に住居に侵入したので「住居侵入罪」 次に貴女の所有物を勝手に「破壊、破損」させたので 「器物損壊罪」が適用されます。 同時に勝手に持ち出したら「刑法235条」の「窃盗罪」も追加で適用されます。 でもね・・・私の感じでは彼氏が合いカギを渡しているのだと思います。 又は、カギを返して貰えない弱みがある。(交際中、借金をしている、酷い事をした) どんなバカでも執拗に繰り返されていて「部屋のカギ」を閉めない人はいません。 部屋の借主が彼氏名義なら貴女の方で「住居侵入罪」を言いにくいでしょうし相手が嫌がる(笑) ですが貴女の単独で「器物損壊」「窃盗罪」の2つの罪で警察に通報、逮捕、告訴が可能です。 そもそもカギを閉めないとか カギの交換をしないとか、彼氏の言う事は信用出来ません。 私の個人的意見では、二股で遊ばれているだけじゃないですか?? 優柔不断な男は、誰にでも調子の良い事を言いますから もしかしたら彼女の方も・・・ 貴女の事を「勝手に家に入りこんでいる女だ」と言っている可能性は否定出来ません。 だから部屋に入られても相手の女性にも強く言えないのだと思います。 そして「部屋の鍵を閉めていない彼も悪いのですが」の「閉め忘れ」を言い訳にしているだけだと思います。
お礼
細かな法律などを交えた丁寧なご回答ありがとうございます。 彼は父親との二人暮らしで、彼の方が朝早く仕事に出るので鍵の管理は基本的に彼の父親という感じです。ですので寝るとき等、彼自身が家にいる時はしっかり施錠しています。 >尚、彼氏の関係者や以前の交際相手なら、民事上は 「不法行為に基づく損害賠償」「民法709条」が当 てはまりますが・・ つきまとう女だけが付き合っていたと勝手に勘違いしていた場合はどうなりますか? >同時に勝手に持ち出したら「刑法235条」の「窃盗 罪」も追加で適用されます。 物は壊されて彼の部屋のごみ袋に捨てられていましたが、私の部屋着がどこにもありませんでした。持って帰ったのか、、どこか他の場所に捨てたのか、、わかりませんが、窃盗罪扱いになりますか? 彼は友人や兄弟、親などにも私を紹介してくれて結婚すると言ってくれています。そしてつきまとう女性にも〇〇(私の名前)ちゃんだけ好きだから関わらないでくれ。勝手に家に来ないでくれ。と一度や二度ではなく何度も意思表示しています。つきまとう女性も私が大切にされていることに腹を立て、腹いせしてくるのかな‥‥‥という感じです。どうすればいいですかね‥‥‥
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18129)
部屋の鍵を閉めていない彼がアホなんですね。やせさせることができるはずなのに,そうしないのですから。 警察に被害届を出してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 彼は彼の父親と二人で暮らしているので、鍵の管理は彼の父親が基本的に‥‥という現状です。彼もその点詰めが甘いのですが‥‥。 彼の部屋が玄関を入ってすぐにあり、彼の父親の部屋と少し離れているので、こそっと入り込めば彼の父親は人が入ってきたことが分からないと思います。 不法侵入されたという被害届だけを出せばいいのですか? こんな事は初めてなので対応の仕方がわかりません。 よろしければ教えて頂けるとありがたく思います。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
不法侵入・器物破損と言う立派な犯罪行為です。 あとはストーカーの犯罪(迷惑行為の条例違反かな?)も引っかかると思います 警察に届け出て逮捕してもらいましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり犯罪扱いになるのでしょうか。 女から男に対するストーカー行為なので、警察もきちんとした対応をしてくれないんじゃないかと不安で仕方ないです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>物を捨てたりと、法律に触れたりはしないのでしょうか? 「彼が部屋に鍵をかけない」ってのがあって、微妙です。 「部屋に鍵をかけない」ってのが「部屋に上がることを許諾している」って判断されたら、違法性を問えません。 また「彼の部屋においてあるもの」は、管理を彼に委譲していると看做されるので「彼が許してしまっているなら違法にならない」です。 つまり 部屋に鍵をかけない=部屋に上がることを許諾している=彼の部屋においてあるものを自由にしてよい と言う事になってしまう訳です。 なので、まず、彼自身が、ストーカー女に対し「勝手に部屋に入るな」と意思表示しないと、お話になりません。 で、残念ながら「違法性を指摘しても意味はない」です。 ストーカー女を法的にどうにかしても、何の解決にもなりません。 その女が警察のお世話になったら「あの女が悪い!」と、貴方を余計に逆恨みするだけで、な~~~んの解決にもなりません。現状より悪化するだけです。 唯一の解決方法は「その女に、彼氏よりも条件の良い男をあてがい、彼の事なんかどうでも良いと思うようにさせる」しかありません。 それ以外、何をやっても無意味だし、状況が今より悪くなるだけです。 あと「彼氏はあっちの女の方を本命だと思ってて、貴方の方がお邪魔虫だった」って可能性も捨て切れないので、彼氏に、どっちが本命なのかちゃんと確かめて下さい。 貴方が本命なのであれば、彼氏さんは、あっちの女の方をキチンと拒否し、色々と対策を講ずる筈ですが、それをしないとしたら、彼氏さんの心が貴方の方を向いてないって可能性が捨てきれません。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 彼自身つきまとう女性に対して、〇〇(私の名前)ちゃんだけ好きだから連絡しないで。関わらないでくれ。勝手に家に来ないでくれ。ときちんと意思表示しています。それなのに違法性扱いになることはありますか? 彼は周りの友人や兄弟、親などにも私を紹介してくれて結婚すると言ってくれています。しかし、つきまとう女性がTwitterで私の彼氏と付き合っているというような嘘を書くので共通の知人は "ん?" というような感じです。 家に上がり込んできた所を警察に通報しようとも思いましたが、話が通じない、何をしでかすかわからない様な狂った人間ですので、こっちも下手に行動できないのが現状です。
お礼
お礼遅くなり申し訳ありません。 1~10まで 詳しく教えていただき、本当に分かりやすく助かりました。ありがとうございます。 無事解決の方向へと事が進んでおりますので、残りわずか頑張っていこうと思います。