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失業保険の延長について

6月末に、会社都合で退職しました。 12月5日が最後の認定日でしたが、就職ができないため、個別延長になりました。 今も就活しているのですが、通常の手当て日数ではなく、個別延長なので その間に就職が決まった場合は、再就職手当てとして、残ってる日数はもらえなくなるのでしょうか??

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

個別延長(個別延長給付)は本来の所定給付日数には入らないので 再就職手当の支給対象期間には入りません ・・個別延長期間に再就職しても、再就職手当は支給されません   (入社日の前日までの分は通常に支給される・・以後の残った日数は消滅)

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