• ベストアンサー

離婚の理由

自分のことですが、離婚の理由になるのか教えてください。 今ままで12年我慢してきましたが ・お小遣いなし ・家計のお金には口も手も出せない、もちろん使えない ・必要なお金も出し渋る、ガソリンが入れられなくて、歩いて通勤 ・クレジットカードまで勝手に財布から取られ、3枚合わせて計200万の借金(もちろん自分では使っていない) 自分のお小遣いはちょっとしたバイトで確保してきました。 これは離婚の理由としていかがなものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

再度失礼致します。 協議離婚の話が出来ないのなら、裁判所で離婚調停を申し立てられるのがいいように思います。今の段階で弁護士は不要です。

marimo999
質問者

補足

簡単には納得出来ないようです。 仰るとおり離婚調停で解決することになりそうです。 回答有難うございました。

その他の回答 (6)

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.7

書かれていたことは、全て話し合いによって解決すべき問題です。我慢すべき問題ではありません。 離婚理由になるかどうかは、あなたがご自分で決めることです。この状況で離婚なさる場合は、法的には「性格の不一致による離婚」になります。慰謝料等は発生しません。「結婚後にできた財産を均等に分配して離婚する」…双方がこれに同意すれば、離婚届を提出するだけです。

marimo999
質問者

補足

今更言っても仕方ないですが、話し合いなどできる相手ではなくこの有様です。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.6

相手が個人的な理由で借りたお金に関しては法律上夫婦といえども連帯責任はありません。しかし現実的にはそれ以上の債務であっても生活をともにしている場合には返済も共同でというのが通常です。 相手に非があるのであれば、協議離婚を成立させることは難しくありません。仮に離婚に応じなくてもこのケースは「婚姻を継続しがたい重大な事由」で離婚裁判を起こせば認めてくれる可能性は大です。ただし、現状でこの返済などがある程度スムーズにやれている場合、家事の放棄などがない場合(小遣いは貰えなくても食事はあるとか・・・・)は請求棄却になる可能性もあるので、要注意。 価値観の相違、つまりは性格の不一致でもいけそうですよ。 現在は片方が拒否すれば離婚できないというのが現在の法律です。 しかし夫婦関係が破たんしている場合いつまでも夫婦であることは不幸なことであるとして、近年では条件付きで有責配偶者からの離婚請求を認めるというケースも多くなりました。 別居期間が長いとか、未成年の子供がいないとか、離婚しても相手が過酷な状況におかれないなど。 離婚したことで相手の生活そのものに不安が伴う場合は、調停で和解を求められることも少なくないです。 それを押し通しても、頑張るしかないんですよね。 公序良俗や信義誠実の原則に反するかどうか・・・なので。 ここまでのことをされてきたのに、相手の将来まで配慮をしなくてはならないというのが理不尽ではありますが、離婚そのものの妥当性が判断され、認められないと難しいということです。 でも、あっさり離婚に応じてくれる可能性も否定できませんから、通常の離婚ケースのように話し合うのが良いでしょう。 200万は多額であるとは言えないので、今回のケースそのものでは離婚の理由にはちょっと難しいでしょうけれど、ご自身がそれが明確な理由だというのであれば、主張して良いのですよ。 なおかつ、相手が改心してこれからをやっていくというのもある程度は受け入れなくてはならないんですけど。 書店では法律関係のところに離婚に関するアドバイス本がありますよ。 法テラスでも良いでしょう。 ともかくは、まだどこかにやれそうな気配があるなら意見を求めて、 それでもムリならあくまでも離婚を主張していくというスタンスが良いでしょう。

marimo999
質問者

お礼

なかなか簡単ではないようですね。 色々知識を付けて進んでいこうと思います。 回答ありがとうございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 ご質問者を取り違えていました。恐縮です。 夫婦が逆になっていてもアドバイスは、問題ありません。

marimo999
質問者

お礼

とりあえずは話し合いから頑張ろうと思います。 回答ありがとうございます。

marimo999
質問者

補足

ご想像できるかと思いますが、妻は人の話には耳を貸しません。 協議ではなく、弁護士に行った方が良いでしょうか。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 お尋ねの案件は、法律のいうところの離婚理由になります。 民法770条1項には1号から5号まで離婚理由(原因)が書かれています。あなたの場合その「2号」及び「5号」に該当しますので、離婚調停を申し立てられる正当な理由があります。 離婚原因が該当する民法770条1項2号は「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とあります。この「悪意の遺棄」とは、正当な理由がなく「民法752条」に規定された同居、協力、扶助(生活の面倒を見る)の義務を履行しないことをいいます。又、この場合の悪意とは、倫理的な意味を持っています。あなたが困ることを知りながらご主人はあなたに経済的な締め付けを行っているのですから、悪意の遺棄あり、となります。(故意と同じ意味) 同居の問題は問題なしです。次に、協力義務違反については問題有りです。ご主人は夫婦の共同生活に誠実だとはとても考えられません。更に、扶助義務違反も問題です。夫婦がお互いに助け合い扶養し合うのが本質です。夫婦間の扶養は、ご主人も奥さんも全く同一程度の生活の保証を相手方にする義務があります。この点においてもご主人の行為は問題有りです。 更に、離婚理由の「民法770条1項5号」の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当します。(価値観・性格の不一致等々)この「5号」ですが、離婚理由の民法770条1項1号から4号までは具体的離婚理由が書かれています。「5号」はそれらの具体的離婚理由を吸収出来ない離婚理由を扱うことになっていますので、条文がいかにもアバウトなのです。とりわけ、離婚理由の「2号」と「5号」は関連しています。従いまして、あなたがお書きになっている離婚したいと思っていらっしゃる原因となる事実が6ヶ月以上続いているなら離婚理由は立派に成立します。離婚自体の慰謝料も請求出来ます。もちろん財産分与もです。

marimo999
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 ご主人様は私です。 妻に給料を全て渡すようになってからこの有様です。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

無料の弁護士相談に行ってみては? 「クレジットカードまで勝手に財布から取られ、3枚合わせて計200万の借金(もちろん自分では使っていない)」 この辺が決め手でしょう。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

法的には「婚姻を継続しがたい理由」には該当しません。該当するのは、浮気、借金、暴力などで、それ以外のものは各家庭で相談して決めればいいものとみなされます。

関連するQ&A