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離婚した際の品物と借金の分け方について

離婚する際、 家内にある品物と借金の分け方についてお伺いします。 私は専業主婦で、収入がありません。 結婚してから、 毎月、生活費としてお給料の一部を 夫から渡されていました。 それ以外の(夫の手元に残る)お金は、 夫の自由でやっています。 私が頂ける生活費は、 その中で、食費・養育費・お小遣い・・・と使途は自由です。 その中で、私は必要な家電を買いました。 (彼が買った家電はTVだけです) 食事に関する家電や、空気清浄機などは、 家族が共用するために買ったものだとすると、 私に所有権はないと思い諦めますが、 生活費の中から 自分用に買ったPCに関する家電について できれば、自分が引き取りたいのですが、 可能でしょうか? それとも、夫の収入内で買ったものなので、 夫の物になるのでしょうか? (嫁入時に、持ってきたお金で買った物(家電や家具)もあるのですが、  その証拠(そのお金でこれこれを買ったと言う流れを証明するもの)  もなく、家計簿も付けていないので、  何がなんだか自分でもわからなくなっているので、  諦めます。) また、 だらしなく恥ずかしいお話なのですが、 お給料が足りず、 お互いクレジットカードで借金している場合、 名目にもよると思いますが、 これは、お互いの借金を足して2で割った金額を 各々背負うのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.2

よっぽどの事がない限り (例えば奥さんが専業なのに家事放棄とか、旦那さんが仕事行かないとか) 夫婦になってから後の財産は等分にされます。 また、借金は個人の名義ですからパートナーには関係ありません。 まぁ、とっとと仕事見つけて借金払いなさいってことです。

回答No.1

夫が稼いだ財産は基本的には夫婦の共有財産となります。 夫が稼いだ給料で買った物もそうです。 専業主婦で収入がないなどということは関係ありません。 財産分与は原則は当事者で協議しますが、協議が調わないときは家庭裁判所に協議に変わる処分を請求することができます。 この際裁判所は当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決めます(民768条3項) 例えば夫しか収入がなくても妻が家事をすべてしてれば夫はその分の出費はかかってないですし、妻が家事をしてくれるから夫は外で仕事ができるわけですから夫の給料及び給料で購入したものは夫婦の共有財産にあたると解されます。 (お小遣いでかったものは現段階でははっきりいえませんが)

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