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離婚理由とは?
- 妻から離婚を申し出られ、調停することになった経緯を持つ
- 父の借金問題、お金の価値観の違い、土地購入のローンが主な離婚理由であることを述べる
- 浮気や暴力はなく、家事も分担しているが妻は離婚に固執している状況を語る
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質問者が選んだベストアンサー
法律上の離婚理由として、以下のような5つの法定離婚原因というものが 民法で定められています。 1.不貞行為 2.悪意の遺棄 3.3年以上の生死不明 4.強度の精神病 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由 それぞれの内容を説明します。 1.不貞行為 夫婦どちらかが、自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと 2.悪意の遺棄 夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に反する行為を不当に行うこと 具体的には、以下の様な内容 1)生活費を渡さない 2)病気の配偶者・家族を放置 3.3年以上の生死不明 生存を確認できた時から3年以上生死不明で、事件や事故などに巻き込まれた 可能性が高いような場合 4.強度の精神病 強度の精神病(精神分裂病など)にかかってしまい、相当の期間介護を継続してきたが 回復の見込みがなく、夫婦の共同生活における協力義務などを十分に果たせないような場合 5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由 夫婦の一方が、他方の行動や性格などから、婚姻を継続していくことが難しく、 また双方が婚姻の継続させていく意欲を失い、実質婚姻が破綻状態にあること 具体的には、以下の様な内容 1)愛情の喪失 2)性格の不一致 3)性的異常 4)暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行 5)勤労意欲の欠如 6)ギャンブル、金銭トラブル、浪費 7)犯罪 8)服役 9)肉体関係を伴わない、浮気・不倫 10)配偶者の親族との不和 ご質問の文面から、1~4にういては該当しないと思われます。 ただし、5-1)や2)、6)10)には該当する可能性があります。 また特に近年は、明確・決定的な原因がなくても、愛情が失われていると 判断されれば離婚の判決が出ることも多くなっているようです。 ご質問の内容で気になるのは、(1)お父様の借金問題を秘密にしていたことです。 (もしかしてローンも内緒にされていたのでしょうか?) こういったことは「秘密にされていた -> 精神的にショックを受けた」となる可能性があります。 またそれらが原因で愛情が喪失してしまったとも言われかねません。 ご質問文を見る限り、質問者様に悪意や決定的な原因もないと思われますので 例え裁判になっても大丈夫だとは思います。 しかし、結果的に離婚しないことになったとしても、調停や裁判で離婚を争った夫婦が、 それまでと同じように暮らしていくのは難しいのではないかとも思います。 気持ちと法律は別物です。 法定離婚原因などは参考情報程度に留め、何をおいても奥様と良く話し合い、 和解されることが一番だと思います。 過去のことは変えようがありませんので、非があると思う点については謝罪するしかありません。 それよりもこれからどうするかをきちんと考え説明し納得して貰う事だと思います。 また何よりも奥様に対する気持ち、愛情を理解して貰って下さい。 頑張ってください。
その他の回答 (1)
- ki2222
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法律上の 判断はともかくおそらく 考え方が 違うので そうなったのではないか。 金銭上の問題は 人生観と同じ。そこで 過去の 金銭にかかわる問題が あると 相手を うたがってしまうのは 女らしいね。こころは はなれていませんか。女は どうしても いやだとなれば 女メしいことをいわないで かいほうしてやるのも 男の 大きな 度量だろうね。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました 今は ただただつらいのみです。。 自分が情けなく、仕事にもなかなか身が入らない状態ですが、大好きな妻を苦しめたくないので、裁判には持ち込まず、話し合いで解決したいと思います 愛していた者同士が争うってことに違和感があります たとえ慰謝料を請求されても、できる範囲で応え、だらしのなかった夫しての最後の務めをしたいと思います 本当にありがとうございました