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インサイダー取引について
例えばになりますが、会社の朝礼等で「現在の○倍受注が入り、今後忙しくなる。」と言われたとします。 これを第三者に言って、第三者が株を売買してしまった場合でもインサイダーに該当しますでしょうか? 詳しい方、ご教授して頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
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- habataki6
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回答No.3
会社というのは上司から株買う人いたら事前に相談してくださいと 訓示が時々ありますよ、他の会社なら関係ないけど自社の株は お気軽に買えませんよ、でも会社の持ち株制度に入っていて毎月 自動的に買い付けているのなら、疑惑もたれませんから安心できま すよ、知り合いとかが上場企業ですと簡単に情報入ってきますけど そのような会社は売買の対象から意識的に外すのは普通ですけどね。
noname#241737
回答No.2
「現在の○倍受注が入り」がインサイダー情報に該当すると判断されれば該当します。 その会社の社員からインサイダー情報を聞いた人(情報受領者)が、インサイダー情報が公になる前に株の売買をした時点でインサイダー取引に該当し、儲けの有無にかかわらず課徴金対象になります(それとは別に金融商品取引法違反として懲役刑や儲けの全額没収などが規定されています)。
- Willyt
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回答No.1
その第三者というのがインサイダーではなく、外部の人という意味ならインサイダー取引ではありません。但し、この情報による売買によってその人が儲けたとき、貴方がその儲けの一部を貰ったら途端にそれはインサイダー取引になります。