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インサイダー取引について

パターンを変えて質問致します。例えばになりますが、 子会社の朝礼等で「現在の○倍受注が入り、今後忙しくなる。」と言われたとします。 これを外部者に言って、外部者が「親会社」の株を売買してしまった場合でも インサイダーに該当しますでしょうか?  ※設定と致しましては親会社は株を一般公開している状態で、子会社の株は親会社が100%保有しているものと致します。 詳しい方、ご教授して頂ければと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 完全にインサイダーに該当します 金融商品取引法 166条を全部呼んで下さい 会社関係者や情報受領者が、各規定に該当する場合によって重要事実を知った場合、内部者取引の規制対象となっている(第166条第1項)。 会社(親会社及び子会社を含む。)の役員、代理人、使用人その他の従業者(役員等:業務に従事する者をいい雇用形態は問わない) : その職務に関して知った場合(同項第1号)

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