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インサイダー取引の基準
インサイダー取引について、あきらかにこの情報を公表すれば株価が上がる(下がる)情報を、公表前に、自身の会社の株を買ったりした場合はインサイダー取引となり、そうでない時点での(基本的に情報の非対称性が少ない通常の場合)売買はインサイダーにならないという認識でよいのでしょうか。 そうだとすれば、この情報を公表した後、本当に上がる可能性が高いのか、その情報が株価の上下に影響するほど重要な情報かどうか、などはどういった感じで判断されるのでしょうか?
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インサイダー取引は下記の6つの条件全てが揃った時です。 1.会社関係者等や第一情報受領者が【内部者】 2.上場会社等に関する【株式の発行元】 3.重要事実を【インサイダー情報】 4.知りながら【故意】 5.(重要事実が)公表される前に【規制される期間】 6.(上場会社等の)株式の取引を行うこと【規制される行為】 疑問なのは「重要事実」の重要度なんだと思いますが、案外結果論と言う事が多く、株価が目茶苦茶動いた場合にインサイダー情報と言う事になっているようです。 よって、自分や内部者が『この程度の情報なら』って思うかも知れませんけど、結果的に市場が反応して大きく株価が動いたら、インサイダー情報と言う事なので、内部者は自社株の売買には細心の注意を払う必要があるのです。
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- tom900
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例えば、その時点でHPで掲載していた、ということでいいのでしょうか。 プレスリリースとして、報道機関にメールかFAXを送っておいた(報道されなくても)、ということでよいのでしょうか。 公表される前、の定義は「第三者に知らしめる行為」ですから、自社のHPへの掲載や、プレスリリースしたら、「公表した」とみなします。 報道されるかどうかは関係ありません。HPへの掲載も大勢が閲覧しているかどうかの判断は不要なのと同じです。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
※回答:市場動向・商品価値・寿命・普及価格帯・更には、サポート体制が、 キーとなる事でしょう。・・・ ※上場企業なれば、何処でも”投資事業カテゴリーとビジネス柱の双方を、事業 中心に据えて居られるものでしょう。 ●それは”どんな分野でも、”プライス&ファンクション&ライフ信頼性&商品品質保証か、PL法令に準ずるか、ココム等防衛産業展化等、サービス業含めて”流通業界へリーダーシップを執れなければ、事業参画等は、辞退・撤退を、されるのが、ビジネス根幹原則なのでしょう。 ※下記の様な”各種”情報が、確実に”整備秘匿されて居られる体制でしょう。!※ ●現代社会は、情報信憑性+万全なセキュリティ+アンチウィルス対策済が必須でしょう。 A:顧客情報の保護基準+B:投資家様費用回収の完全契約方式+C:➡⇔:Etc: コンフィデンシャルで有りまして”こういった一般的なサイトでの情報公開は、総てを、控えさせて戴きますので、悪しからず”ご了承方を”お願い致します。 ●機密事項となりまして”所謂、法人並びに個人情報保護法令に違反可非等、そう言うニーズ&シーズに無関係な方々に多大な迷惑と不安不信”疑惑の元しょう。 ●無関係な第三者様へ、全く、利害得失&公明正大&公序良俗の観点から、無関係な第三者様が”存じ上げられるノウハウ等は、いみじくも誰も無知でしょう。 *********************************end
お礼
ありがとうございます。
お礼
なるほどです。ありがとうございます。当局からのガイドラインとか、判例とかあるかもしれませんが、結局結果で判断するしかないでしょうからね。公表は、例えば、その時点でHPで掲載していた、ということでいいのでしょうか。プレスリリースとして、報道機関にメールかFAXを送っておいた(報道されなくても)、ということでよいのでしょうか。