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インサイダー取引の範囲について。
インサイダー取引は、会社関係者から未公表の重要事実を得た情報受領者が対象となるわけですが、この場合もインサイダー取引になるのでしょうか? 会社関係者→情報受領者→第三者(インサイダ?) ※人をまたいだ場合です。 第三者もインサイダー取引になってしまうのでしょうか? 変な質問にはなりますが、ご教授頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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第三者もインサイダー取引になります http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140225/waf14022519130029-n1.htm 社員から情報を得て株を購入した母親にも50万円の課徴金納付を勧告した。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
http://kabu.com/rule/insider_trading.html 上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、 および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、 その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、 その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うこと。 で、 会社関係者とは (1)上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等 (役員、代理人、使用人その他の従業者) 役員、社員、パートタイマー、アルバイト等 (2)上場会社等の帳簿閲覧権を有する者 総株主の議決権の3%以上を有する株主等 (3)上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者 許認可の権限等を有する公務員等 (4)上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者 取引先、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受会社、顧問弁護士等 ご注意 なお、上記(1)から(4)の会社関係者から情報を知り得た者も当該規制の対象となります。 また、上記(1)から(4)の会社関係者は、当該会社関係者(退職等)でなくなった後も、 1年間は当該規制の対象となります。 とありますのでアウトです。
お礼
ご丁寧なご回答、ありがとうございます!! ご回答には、情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)とありますが、 会社関係者ではない情報受領者から第三者へ 重要事実が回って言った場合は第三者(会社関係者から情報を受け取っていない人)も インサイダーになるのでしょうか?