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職住同居と強制執行
債務者A(私)は、債権者Bにより 約60万円の確定判決をとられました Aは、同人が代表取締役となっている会社Pを同じ建物内に置いています A(その家族)とPは部屋を済み分けています Aが動産に関し強制執行を受けた場合 Pの部屋にも 執行官は立ち入りしますか また立ち入りを拒否できますか
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明らかに別の者(P会社)の占有と認定できるもの、例えば、独立性があり、表札があり、ポストがあり、鍵によって独立占有と認定すれば、立ち入ることはしませんが、襖や障子等簡単に出入りできるならば立ち入って調査します。 その判断の権限は執行官に与えられているので、一旦、認定すれば、それを拒むと執行妨害となり、刑事罰の対象となりかねません。
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- walkingdic
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回答No.1
>Pの部屋にも執行官は立ち入りしますか Aのものを探すために立ち入るでしょう。Pの所有物は差押しません。 >また立ち入りを拒否できますか 出来ません。
質問者
お礼
早速にご教示頂きありがとうございます よく判りました
お礼
良く判りました ありがとうございます