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シングルマザーです。彼に認知、養育費、慰謝料を。

既婚者と付き合い、私は赤ちゃんを授かりました。 私はシングルマザーとして生きていくことを決意しています。 そこでこの関係を清算するにあたって、彼と話し合うことになっているのですが、 認知と養育費のどちらを先に解決するべきなのでしょうか? 彼との関係を清算することが目的ですが、彼の奥さんも交えたほうがいいのでしょうか? またしっかり書面にし、法的な拘束力を持たせたいのですが、 やはり弁護士や司法書士に依頼したほうが確実ですか? お忙しいとは思いますが、アドバイスを頂きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”認知と養育費のどちらを先に解決するべきなのでしょうか?”      ↑ 認知です。 認知されなければ養育費もありません。 ”彼の奥さんも交えたほうがいいのでしょうか?”      ↑ 奥さんは、質問者さんに対して損害賠償を請求でき ます。慰謝料です。 そんな人は交えない方がよいのでは。 ”またしっかり書面にし、法的な拘束力を持たせたいのですが、 やはり弁護士や司法書士に依頼したほうが確実ですか?”      ↑ 弁護士などに依頼しなくても認知されれば法的拘束力が 発生します。 しかし、それを確実にするには、そういう専門家を交えて 交渉した方がよいのは間違いありません。 是非そうすべきです。 お金はかかりますが、その方が結局得になります。k

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●認知と養育費のどちらを先に解決するべきなのでしょうか?  ↑当然認知です。認知されていなければ養育費の支払い義務も発生しません。 ●彼との関係を清算することが目的ですが、彼の奥さんも交えたほうがいいのでしょうか?  ↑どの様な事情があるにせよ、彼の奥さんは交えない方がいいです。何を書面にされたいのでしょうか。養育費ですか。ならば、彼と話し合って金額を決めた上で「公証役場」で公正証書を作成して貰えばいい話です。 お尋ねの件、弁護士や司法書士を入れてどうされるのでしょうか。弁護士や司法書士は私人です。その人達が作成した書面は何の法的拘束力もありません。国の機関が作成したものでないと法的拘束力はありません。慰謝料も同じです。

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