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警察に渡す証拠書類の取り扱いについて

被害者が捜査段階で警察に提出する証拠書類は、後日返却されるとのことで、預り証のようなものにサインすると思います。 これは、あくまでも被害届を出した被害者だけの書類になりますか? 被害者の身内や友人が提出した証拠書類は、あとで返すにしてもわざわざこのような預り証にサインする必要はないのでしょうか? また、刑事事件扱いで処理するのにあくまでも参考資料として預かる場合は、検察に提出する書類ではないので預り証は書く必要がないものでしょうか?

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回答No.1

え~とね。  刑事事件ですか? それと参考資料でなく「証拠」「証拠扱い」のものとなります。 どの程度の「証拠物件・証拠品」か分かりませんが、返却は当然です。 ですが捜査権のある警察が捜査し起訴権のある検察が起訴します。 同時にその起訴に基ずき裁判所が判決を出します。 従って「証拠物件・証拠品」は裁判結果が出るまで証拠品は返却されません。 同時に悪質な犯罪の場合や本人が裁判後の刑務所に収監中に提訴した場合(冤罪の可能性)や否定した証拠品は、再度使う必要があるので10年とか20年とか返却されない場合もあるんですよ。 同時に証拠品は、それぞれの個人からの提出物なら証拠固めの為に それぞれの証拠品に対してそれぞれが書く必要があります。 それでないと証拠品としての意味がないじゃないですか。 相手の弁護士(国選も含め)は、証拠の偽造、ねつ造だと言い始めますよ。

natsumega
質問者

お礼

被害者ではなかったせいか、参考資料など提出したことがありますが、特に何も書かされませんでした。 参考になりました。 ありがとうございました♪

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