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源泉徴収票の、より厳しい義務化

年末に近づくと、多くの相談サイトに「源泉徴収票を、なかなか交付してくれない」等の投稿が有ります。 自分で調べる方。知り合いの税理士に相談する方。税務署に相談する方。含めれば、かなりのかなりの人が困ってるように感じます。 会社も退職者に時間を取られるのは嫌なのは分かりますが会社しか発行できなくて絶対に居るものだから退職者は請求してるだけなのに この辺の制度、何とかして欲しいです。 会社は遅れてだしても罰則はないので、これだけの相談が溢れてると思います。 罰則を要求してる訳ではなく何とかならないものでしょうか? って愚痴みたいな相談ごめんなさい。

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回答No.1

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html 所得税法 第二百二十六条  (抜粋) 源泉徴収票二通を作成し、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない 第二百四十二条  (抜粋) 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する  支払明細書を支払を受ける者に交付をしない者 これ以上の制度が必要ですか?

noname#201859
質問者

お礼

支払明細と源泉徴収票は違うのでは?あと私が言ってるのは出さない会社にではなく、なかなか出さない会社が多い事実です。本来なら退職一月以内に交付しなければならないのに出す会社は少ないから皆さん年末に焦るんです。で、要求しても後回しにされ永遠来ないから相談多いのでは。でも最終的には出すので罰則なんて意味無いです。 11月に請求しても1月に交付とか有りますよ。 あと請求しても自分の会社が締める時に渡すとか?結局、いつか渡せば問題ないから起きるんです。 あと、こういったサイトは自分が知らない事を相談するのですから「こういう規定有りますよ」って姿勢であるべきだと思います。