育児介護休業法 17条の解釈について
育児介護休業法にて、時間外労働の制限の制度(法第17条) 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。 とあります。
この1年150時間の理解ですが、以下のような理解で良いでしょうか
150時間と言うのは、1年を通して、”育児や家族の介護の為の特定期間”での残業トータル時間
例えば
1回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 1月初め請求 2,3月残業制限
2回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 4月初め請求 5,6月残業制限
3回目 2ヶ月請求した(48時間)--- 7月初め請求 8,9月残業制限
4回目 2ヶ月請求した( 6時間)---10月初め請求 11,12月残業制限
都合4回にわたり、8ヶ月間請求 最後の月では6時間となります。
しかし、この人は、他の4ヶ月(1,4,7,10月)は猛烈に働いています。
従って、この人は、1年を通してみると、明らかに150時間を越えています。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%8b%78%8b%c6%81%41%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%93%99%88%e7%8e%99%96%94%82%cd%89%c6%91%b0%89%ee%8c%ec%82%f0%8d%73%82%a4%98%4a%93%ad%8e%d2%82%cc%95%9f%8e%83%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1