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児童ポルノについて質問です。
児童ポルノについての質問です。 先日、東京の警察の生活安全課が自宅に来て捜査協力をお願いいたしますとのこと。内容はある掲示板に他のサイトから拾った 児童ポルノ画像を一枚を貼り付けて誰でも見れるようにか?と文書と写真付きの文書を提示され、家宅捜査をされました。確かに該当の画像は掲示板に貼り付けた記憶がありましたが、法改正もあったことは分かっていましたがそれをMicroSDに保存していたこともありました。しかし、外付けHDDとMicroSDにそれらの画像とほかにも画像や動画がいくつか保存されてると言う指摘。 自分としては、すべてを正直に話し、反省し、このパソコンと外付けHDDとMicroSDを使っているのはあなただけなので押収し、解析し、すべて削除するので調書にサインして下さいという運びに。 結果としてパソコンとHDD類を押収されました。 担当警察官は1ヶ月弱お預かりさせていただいて、その後はお返しします。ご連絡いたしますので、担当警察署までPCを取りに来てほしいとの旨でしたが、逮捕されたり裁判所に行ったり、罰金を払うことになったりするのでしょうか? パソコン類は戻るのでしょうか? よろしくお願いいたします。
みんなの回答
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
余罪を見極めるんでしょうね。保管されている画像がどの程度ネットで流通しているか、元は誰か。 まあ罰金程度は我慢してください。留置は無いでしょう。UPは最悪です。保持でも犯罪になる時代です。他にもあるなら罪は重いでしょう。 しかしこの手の捜査を聴くとどうしてアダルトショップに並んでいるチャイルドポルノは放置されているのか疑問に思います。 盗撮などでない限りは良いってことでしょうか?結局は盗撮や犯罪を助長しているのはああいうメディアなんですけどね。おかしな話しです。
- edo_edo
- ベストアンサー率21% (237/1117)
あなたが児童ポルノを配信したのであれば、逮捕されます、裁判されます、罰金を支払わされます。 それとは別でパソコンとHDDは、後日取りに行ってください。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
該当する法律 ■第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 >担当警察署までPCを取りに来てほしいとの旨でしたが、逮捕されたり裁判所に行ったり、罰金を払うことになったりするのでしょうか? 下記URLで質問個所をお読みください。 Q.罰金刑で終わる事件の一般的な流れを教えてください。 Q.児童ポルノ・児童買春の事件を起こしました。本件は罰金で済みますか? http://www.atomosaka.com/faq4/cont3.html
- child_564
- ベストアンサー率31% (21/66)
逮捕されるなら、わざわざ来いといわず、お迎えが来るでしょうね。 裁判所にいくなら、あなたの家に、出向命令書が郵便で届きます。 取りに来いというのであれば身分証明書もって、返却したという証明の書類書いて 何をどう調べたのかの経歴を聞いて もって帰るだけの作業です。