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児童ポルノについて
児童ポルノが含まれているアドレスを掲示板に貼ってしまいました。 気づいた後すぐにそのサイト(pxt2ch)の管理人に通報して問題の画像は削除してもらったのでリンク先にはもう児童ポルノは無いのですが そのアドレスが載っている書き込み自体はまだ残っています。 これは罪にあたってしまうのでしょうか?
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noname#160387
回答No.2
本当に国や自治体がわけのわからない法律や条令を作るから、質問者様のような方が出てきてしまうのですよね。
- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
考えられる罪があるとしたら、これじゃな。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 もっとも、本件においてこの罪は成立することはない。理由は以下のとおり この点、「現時点では、有体物に固定されたわいせつ画像などを表示する情報(本件で言えばさのサイトそのもののページ)を、わいせつ図画・物と捉えるべきであって、有体物に化体されない情報(本件で言えばアドレス)を刑法上のわいせつ物として取り込むことは実務上考えられていないようである(前田雅英/刑法各論/484頁)