契約者と被保険者が夫で死亡受取人が妻であれば、贈与ではなく相続になりますので、
まず500万円×遺族の数(妻と子供の数)が非課税になります。
仮に3000万円の保険に加入していれば、1500万円はまず非課税になります。
残りの1500万円は、全体の相続の中に組み入れられて妻が全て相続しようが
子供と分割して相続しようが配偶者控除がありますので無税になります。
子供さんは相続財産が多ければ税金を納めることになるかもしれません。
それから、契約者と死亡受取人を妻とすれば所得税がかかりますが、
彼に3000万とすれば支払っている保険料がまず控除されます。
仮に支払った保険料が1000万円とすれば課税対象は2000万円になります。
そこから特別控除を50万円引いた1950万円が妻の収入になります。
妻に収入があれば、その収入と合算して確定申告をして、納税額が決まります。
もし、専業主婦で無収入であっても確定申告は必要になりますし、翌年の
納税額はすごく多くなることは理解して下さい。
貴女が言われている贈与契約にはなりませんから安心して下さい。
所得税扱いの場合は、支払った保険料が分からないですが、相続扱いにすれば
基本的に税金はかかりません。
無責任に明確な説明もせず、所得税扱いが得と言われる人の事は信用しないでください。