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できれば保険会社にお勤めの方質問です。
小さい子供を引き取り離婚間近です。 子供が成人するまで養育費の約束をとりつけましたが、 夫に万が一の事があった場合、養育費なしで生活できるか不安です。 現在掛けている生命保険(満期金なしの掛け捨て型)を解約せずに保険料は私が払い続けたらどうなるのでしょうか? 契約者=私、被保険者=夫、受け取り人=私 なので万が一の時の死亡保険金には所得税がかかるのは承知済みです。 保険会社に保険金受け取りの手続きをするときに離婚していることが知られた場合、受け取る権利がなくなってしまうのでしょうか? もしも、受け取る権利がなくなってしまうのであれば、保険料を払っていくのはバカバカしいので解約するつもりです。 もしくは受取人を子供に変更したら大丈夫ですかね? でも贈与税扱いで損になりますか?
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現状のままでも、お子様を契約者と受け取り人にしても、一時所得に変わりはなく、税法上は同じですね。誰が払うにせよ、離婚していても受け取る権利はなくなりませんのでご安心下さい。個人契約では契約者のみが受取人を指定する権利を持っており、被保険者が了承した以上、保険会社が事後に拒否することはできません。ただ「養育費とする」旨は一筆もらっておいたほうが良いです。今後、ご主人が新たに扶養家族をもたれた場合にはその遺族の方から一部を請求されて(欲目にかられたややこしい人はどこにでもいる)トラブルになってしまう事例がたまにありますので、その抵抗策はあったほうが無難でしょう。 私の意見では、確かにお子様に変更もよし、ですが(NO3や1の方のA方法が万全)、受け取りの権利だけのためならそこまでしなくてもいいだろう、と判断します。 掛け捨て(定期)保険も多種多様です。その契約でよいかどうか、同じ掛け金でも保障額に差が出るかどうかをきっちり検証してみて下さい。お子様のためです。災害死亡時の割増保障を最大限度まで付加されることをオススメします。1000万円アップしても、月々ほんの数百円しかかかりません。これがついているのといないのとでは大きく違います。
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- IQ-Engine
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説明するまでもないかもしれませんが、念のため#8の「税制上のメリット」についての補足です。 現在の契約形態「契約者=あなた/被保険者=元夫/保険金受取人=あなた」のままであれば、保険金受取人があなた自身なので支払った保険料が所得控除の対象となります。 また、契約者であるあなたが万一の事態に至っても、「生命保険契約に関する権利」をお子さんが相続することになりますから、スムーズに「契約者=お子さん/被保険者=元夫/保険金受取人=お子さん」の形に移行できます。 更に、この権利は元夫との間にできた子だけでなく、あなたが再婚して子ができれば、その子を含めて新しい配偶者と全ての子へこの「生命保険契約に関する権利」を共同相続させることができます。 但し、実際は新契約者(保険料負担者)を相続人の中から一人だけ立てることになります。 そして、ご存知のように被保険者が死亡した場合には、契約形態が「契約者(保険料負担者)=保険金受取人」である限り、受け取った保険金は一時所得として扱われます。(贈与税や相続税よりもはるかに負担が軽い)。
お礼
補足ありがとうございました! かなり勉強になりました。
- IQ-Engine
- ベストアンサー率50% (93/184)
私が知る限りの一般的な取り扱われ方では、生命保険会社が離婚の事実を知ったとしても、その契約を解除する権限はありませんし、保険金受取人資格も法律上保護されます。実態としてはそのまま継続していても契約そのものに何ら支障はありません。 但し、保険会社が離婚後の契約について特別に取り扱い方法を定めている場合には、その規定に従わなくてはなりません。 次に、実際に被保険者が死亡した場合についてですが、保険金請求の際に死亡診断書と被保険者の戸籍謄本(保険会社によっては抄本でも可)で死亡日記載のあるものが必ず必要となります。 また、交通事故の場合は事故証明書と被保険者本人の運転免許証の表裏両面の写し(運転者であった場合)も取りつけなければなりませんし、災害事故の場合は事故状況報告書(保険会社所定の書式)も提出する必要があります。 感染症予防法第6条2項から4項の規定にある疾病が死亡の直接原因の場合は保健所の証明書も必要になるケースもあります。 そして、一番の問題点は離婚後に相手が再婚した場合の「死亡」にかかる手続きです。死亡時には遺族の感情としては、先妻に保険金が支払われるような契約があること自体を良くは思いませんから、その家族から様々な抵抗を受けて、必要な書類がなかなか取り付けられないような事態に直面することが多いようです。ですから、対策の一つとして「公正証書遺言」を作成しておくことは大変有効な手段です。 もう一つ忘れてはならないのは、保険証券上の被保険者の住所を常に最新の状態にしておく必要がありますから、最後まで相手の所在地を把握しておく必要があります。住所が変わったらその都度保険会社へ連絡し、被保険者住所の訂正を行います。 付け加えて、死亡時に保険会社から一応続柄について確認されます。その時は、離婚後も尚その契約を存続させる目的を記した、契約者と被保険者の両者署名捺印のある覚書を添付すれば十分ですし、あるいはその死亡保険金を養育費目として保全し供する旨を記載した「公正証書遺言」が作成してあれば、公証役場の原本証明のある遺言書の写しを添付すれば足ります。 もし私があなたなら、契約はそのまま続け且つ公正証書遺言を作成してもらうでしょう。理由は、契約を存続させる合理的理由があり、税制上もメリットがあるからです。
お礼
ありがとうございます! 夫は離婚後、再婚する可能性が大なので参考になりました。 税制上のメリットというのは受け取り時の所得税の問題と年末調整時の生命保険料控除のことでしょうか? 離婚後はフルタイムで働くつもりなのですが、控除証明書を会社に提出するのを躊躇しますね・・ 私が元夫に保険を掛けてるのがばれると恥ずかしい気がします。
- izaya
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NO4です。捕捉をしておきます。この場合の「一筆を入れる」とは遺言のことなのですが、これも普通遺言と呼ばれる3通りの方法があり、厳格な書式があります。来月にでも公正証書を作成するということであれば、「公正証書遺言」として、そのまま「○○の保険については全額を××を受け取り人とし、以後の養育費に供すことを望む」と口述してもらえたら問題ないかと思います。公正証書遺言作成には印鑑証明やら戸籍謄本などが必要なのですが、わざわざ別の機会に作成するまでもないかと思いますよ。一応、ご確認下さい。 3000万円の保障額で十分か? どのような教育プランかで違ってくると思うのですが、以下を参考になさって下さい。私見では十分だと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 この件については、全く知識がなかったので助かりました。調べてみます。何度もレスありがとうございました!
こんにちは。 難しい問題ですね。 現在の契約状態の継続も可能だと思います。(契約されている保険会社により違うので、ご相談されるのが良いと思います。) これも、契約されている保険会社に聞かなければわからないのですが、No1の方やNo3の方がおっしゃる様に、契約者=受取人がお子様で被保険者が夫の契約形態に出来るなら、それが良いと思います。ですが保険会社により、契約者の年齢制限もありますし、一般的に親が子供に保険をかけるケースは沢山ありますが、その逆は、親が高齢になった時などで、一般的にはあまりないように思います。 やはりご契約会社にご相談されるのが良いでしょう。(営業職員がくるのが嫌なら、支社に直接いってみたり、本社のお客様センターにでも電話して確認したらどうでしょう。) 契約者を夫にするのは、私もあまり良くない結果になると思います。契約者は、契約に対して全ての権利を有していますので、保険証書や契約印がなくとも、受け取り人等の変更は可能です。 受取人の変更での所得税と贈与税での損得ですが、一般的には所得税の方が有利だと言われています。 相続税では、特別控除は110万円です。 つまり、受取保険金額-110万えんが課税対象額です。 一時所得では、受取保険金額-正味払込保険料-50万円が一時所得で、この額の半分が年間の所得と合算されて所得税がかかります。 どちらが大きくなるかは、計算しなければわかりませんが課税対象額が絶対的に一時所得の方が少なくなるので所得税の方が有利でしょう。 また、保険の事についても、嫌かもしれませんが、被保険者のかたとよくお話になられた方が良いと思います。 保険金の請求の時には、死亡証明書や戸籍謄本が必要になりますし、新たにご結婚されている場合には、相続権利のある人全てから自称と捺印を貰わなければならないと思います。(これも、保険の種類や会社により異なるので、確認して下さい。) ですので、相手の状況が変わった時にも良くお話しておいた方が良いと思います。 最後になりましたが、被保険者がお亡くなりになられた時の事もご心配でしょうが、ご自身の保障もよく考えて下さい。 ご自身がお亡くなりになられた時に、お子様がどうなるかです。 こちらも、考えないといけない事だと思います。 今は、余裕がないと思いますが、よく考えるべき事です。 インターネット上でも、独立系FPの方が無料相談をなされているので、一度利用しても良いのではとおもいます。 長くなりましたが、お役に立てば幸いです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 とても参考になりました。 請求の時のこともよく確認した方がいいですね。 私自身の保険も見直し中ですが悩みますね~
- izaya
- ベストアンサー率35% (51/144)
NO4です。保険比較をされる際の参考までにURLを載せておきます。一般に無配当の通販系がやはり相当割安です。
- himawari223
- ベストアンサー率15% (296/1951)
こんばんわ 契=子、 被=夫、 受=子、 が良いとおもいます。死亡時・解約時は一時所得税です。 保険料はお子様が就職するまではお母さんかあさんからの贈与という事にして、銀行の通帳にその事実を記載される様にしましょう。(年間110万円迄は無税で贈与できます) また、契=夫、被=夫、受=子 ですと契約者は、証券を持っていなくても、印鑑証明と実印で、解約でも受け取り人変更でも何でも出来ますので、止めた方が良いです。 もっと良い方法があったら後日書きます。 ご参考になれば幸です。
お礼
回答ありがとうございます! 保険料の贈与のことまで頭になく、参考になりました。 やはり夫が契約者だと何されるか分からないですもんね・・
この質問の回答ではありませんが、先日の○のもんたさんが司会をしている○ジテレビ系列の法律番組によると、離婚して奥さんが子供を引取り成人するまで養育費を元夫からもらう約束をしていて元夫が亡くなった場合、元夫の両親や元夫の兄弟など直系親族に養育費の支払いが発生するそうです。 だいたいのことは覚えていますが、支払い義務が無い場合も紹介されていましたがどのような時なのか忘れました。スミマセン。
お礼
回答ありがとうございます!私もその番組を観ました! 実はそれを観てから考え始めたんです。 私は夫の両親には今まで良くしてもらって感謝もしているので、TVの奥さんの様な請求は出来ないんです。(それにしてもあの奥さんと息子はひどかったですよね~) そこで、保険金が入れば、その様な手段にでなくても生活していけるかな・・と思った次第であります。
- Magician
- ベストアンサー率35% (63/176)
そうですね。 確認させていただくと、現状の段階で 契約者:『私』 被保険者:『夫』 受取人:『私』 なのですよね。 契約の段階から、こういう契約形態って珍しいのですが、それはさておき・・・ 今のままでは、厳密に言えば第三者受け取りになってしまいます。 戸籍上、離婚後もお子さんは元旦那さんの方に入ったままなのでしょうか? <パターンA> 受取人をお子様にする場合、契約者もお子様にして、質問者さんを(保険契約上の)親権者にすれば、所得税になります。 契約者:『お子様』(親権者:『私』) 被保険者:『夫』 受取人:『お子様』 <パターンB> もしくは、元旦那さんの了解を得て、契約者変更。 (もちろん、保険証券も預かってきてください←解約される可能性があるため)。 そうすれば、 契約者:『夫』 被保険者:『夫』 受取人:『お子様』 これで行けば、相続税になります。 いずれにせよ、保険金受取人が『戸籍上の第三者』とならないようにしてください。 ・・・というのが厳密な考え方。 実際には、『保険金受取人が第三者である合理的理由』があれば、質問者さんに受け取る権利があるのが普通です。 いずれの方法を採るにしても、現在の保険会社に問い合わせた方がいいでしょう。 営業所(支店)レベルの回答で心配なら、本社のお客様サービスセンターへ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます!子供は私が引き取るのですが、戸籍のことまで考えていませんでした。 保険の為にも籍は主人のところから抜かない方が良いのですよね? 税金面だけみるとパターンBが良いのですが、契約者が夫なだけに、後々の手続きの際に連絡のやりとりやらで面倒なことが出てくる気がしますね・・う~ん悩みます。
お礼
回答ありがとうございます! やはり万全を期すためには、子、夫、子の形態みたいですね。 回答の中で一つ分からないことがあります。 「養育費とする」という一筆はどういうことでしょうか? 保険金を養育費の一部とする、という意味ですか?公正証書は来月にでも作成する予定ですのでよろしくお願いいたします。 保険はネットと郵送で加入しました。 掛け捨ての定期で災害死亡と病気死亡の場合に三千万円です。他と比較してもかなり安い掛け金だと思います。 三千万円で充分だと思いますか? 持ち家はなく、一生賃貸だと思います。