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死亡保険金に対する「税」の掛かり方について質問です
保険契約者・被保険者・受取人の違いによって 保険金に対する税が、所得税・相続税・贈与税の 三通りになる事は分かりました。 夫婦二人・子ども無しの場合、 夫の保険金(5000万円)に対する税金が 一番軽い契約の仕方はどの組み合わせになるのでしょうか。 また、保険契約者を後から変更する事は可能なのでしょうか。 分かる方、ご回答をお願い致します。
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生命保険専門のFPです。 まず、根本的な誤りから…… 「保険契約者・被保険者・受取人の違いによって」 ではなくて、 「保険料の負担者」「被保険者」「受取人」の違いによって…… です。 契約者は、誰であろうと無関係です。 (Q)夫の保険金(5000万円)に対する税金が 一番軽い契約の仕方はどの組み合わせになるのでしょうか (A)一般的に、最も税金が安くなるのは、 保険料の負担者=被保険者 とする契約です。 受取人は、被保険者の二親等以内のご家族であれば誰でも良いです。 この場合、受け取った保険金は、相続税となりますが、 法定相続人の人数×500万円 という非課税枠があり、 それでも、引ききれない場合には、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の非課税枠も利用できます。 さらに、配偶者には、別に特別枠があるので、 1億6000万円までは、非課税となります。 (Q)保険契約者を後から変更する事は可能なのでしょうか。 (A)可能です。 ただし、契約者は税金に無関係なので、 変更しても税金には、何の変化もありません。
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- yasuto07
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回答No.1
保険金には、余り税金がかからないかもよ。私は息子の保険金9500万円を申告したとき、税金かかりませんでした。
質問者
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。