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交通事故
知人の件でご相談です。 乗用車と原付が事故を起こしたのですが、互いにの乗り物に傷がついた程度で警察を呼ばず、その後に警察署で物損事故の届け出をしました。 現在、示談に向けて双方の保険屋で話し合ってもらっています。 この場合、免許証の減点や刑事責任はどうなるのでしょうか。
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- sayapama
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回答No.2
お互いに物損事故として処理をして示談に至った場合は、違反点数や罰金などは掛かりません。 細かい事ですが、免許の点数は減点制ではなくて、累積制ですよ。 http://rules.rjq.jp/
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1
どうもこんにちは! 物損事故で処理され示談が成立した場合は、一般的に行政処分(違反点数の付与)や刑事処分(罰金)がないことが多いようです。 http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html ご参考まで
補足
少し事態が変わりました。 どうやら、保険会社の方から双方が主張する事故状況が違うといわれたようです。 さらに質問になるのですが、人身事故に切り替えて警察から相手の主張が認めたれた場合は、偽証罪にあたるのでしょうか。