• 締切済み

離婚が成立するまで子供を側においておく方法

この度離婚することを決意しました。 前に喧嘩から離婚の話になったとき、夫は「子供はお前には渡さない」と、嫌がり泣き叫ぶ子供を無理矢理自分の実家に連れていこうとしたことがあります。 今回も同じようになると思います。 なので、離婚が成立するまで子供を私の側においておく法的手段みたいものはありませんか? その手続きが出来てから、離婚の話をしたいと思っています。 自分でも調べてみたのですが、親権が決まるまでの子供の事についてはわからず、ここで質問させていただきます。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

NO.2の者です。 私は別のところに家を借りて別居しました。 でも、相談者様のご主人の場合は、お子さんをまた連れて行こうとしたりしそうですね。 私なら、ここは同居を続けると思います。 調停委員の先生には、別居をすると、夫を刺激して、夫がまた無理やり子供を連れ去るかもしれないから同居している、ときちんと説明します。 相談者様がよっぽどの人でない限り、親権は取れます。 その点はあまり心配しないでも大丈夫な気がします。 頑張ってください。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

「家事事件の保全的措置」として「家庭裁判所」に「保全処分」を求められると良いでしょう。 申立書に書く項目 身分関係 申し立ての書には、あなたとご主人が結婚して子どもさんが生まれたことの事実の経過を書き、離婚に至る夫婦の実情を簡単に書き、離婚に至る原因と現況を書きます。(すべて簡潔に。) 陳述書 相手方によるこの連れ去りの実情を書きます。そして、どうなれば良いのかを書きます。 現在の監護状況を書きます。 相手方とあなたの監護の違いを書きます。子どもにとってどちらの監護が利益があるのかについてです。 保全の必要性を書きます。 相手方と話し合いが出来ない状態なので、とか子どもの安全・安心を考えた場合、とかについて書きます。 結論としての子の引き渡し仮処分命令の事例です。 主文 相手方は、申立人に対し、当庁平成○○年(家)第0000号子の監護に関する処分申し立て事件の審判確定に至るまで、事件本人を仮に引き渡せ。 以上が、流れとしての例です。まずは何よりも子どもの監護に関する「保全処分」を裁判所に申し立てましょう。親権が決まっていなくても子どもが父親のところに連れて行かれる点について、子どもが不利益を被るのだということで保全処分を申し立てましょう。その際、父親が子の監護に不適だと言うことを具体的に主張しなければなりません。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.3

離婚するにも、今は婚姻関係が続いているということは共同親権なので、一方が子供を側に置くなんて強引すぎますね。 旦那さん側としても同じです。 例えば、旦那さんのモラハラとかDVとかがあれば、母子の身心を守る為に子供を連れて先ず別居した、となれば、正当で、そのまま離婚となるでしょう。 質問者様の文面を拝見している限りでは、速効の協議離婚をなさるおつもりでしょうか。 離婚調停を申し立てて財産分与から親権のことまで、きっちりと話をつけた方が良いと思いますよ。 まあ、母親が親権取ることがほとんどですから、早く調停を申し立てるべきです。 調停は申し立ててから最速でも一ヶ月後が第一回の出廷ですから、まだ先ですが、それすらもやらずに感情型の協議離婚に走ると決めること決めずに後でしまったでは貴方も子供さんの為にもよくないですよ。

回答No.2

こんにちは。 私も5年前、同じ状況でした。 離婚は協議離婚をお考えでしょうか。 そうなると双方の話し合いになるので親権で折り合いがつかなくなるのは必至です。 私は自分で離婚調停を申し立てました。 そこで離婚に伴う財産分与と親権について、調停委員の先生方に仲立ちしていただいて 親権もとりました。 私の場合は、親権も離婚も同時進行しました。 まず親権を、ではなく調停で同時進行で行ったほうがよいです。 注意していただきたいのは、お子さんと、絶対に離れて暮らしてはだめです。 なので、ご主人が前回同様のことをなさらないように、早急に調停を申し立てられるのが よいかと思います。 泣き叫んで嫌がる子供を無理やり実家に連れていく親っていうのは どうかと思います。子供ってお母さんが一番ですものね。 いろいろ決着がつかず、大変なこともあるかもしれませんが、 子供を絶対に渡さないという強い気持ちがあれば、離婚手続も頑張れるものです。 がんばってください。負けないでね。

yat541
質問者

補足

回答ありがとうございます。 離婚調停を申し立てて、決定が出るまで、お子さんとどこで生活していたんですか?

回答No.1

お子さんはおいくつなのでしょうか? 年齢にもよりますが子供の意志による、と聞いたことがあります。 お話しの出来るお子さんでしたら、どちらについていきたいかを聞いて自分についてくるように説明してはいかがでしょう。 離婚は家を出たほうが不利と聞いたことがあります。お互い同意の離婚、DVなどは別かもしれませんが。 生活設計、経済力など親権を争う場合は大切なので用意しておきましょう。 まずは、調停、決まらなければ裁判となりますが、弁護士を探し一度状況を相談してみてはいかがでしょう。 電話で軽く状況を説明しただけでも、割りと良いアドバイスをもらうことができる場合もあります。

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