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離婚後、子供の親権を母親側にしておりますが、もし母親が病気等で亡くなっ
離婚後、子供の親権を母親側にしておりますが、もし母親が病気等で亡くなってしまった場合は父親に親権が移るのでしょうか? 手続き等も必要でしょうか? 教えて頂けませんか?
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親権を持つ権利がある、という感じらしいです。 他の方もおっしゃっているように、同居の祖父母がいる場合で父親が養育費の支払いをしていなかったなどでは、親権を取るのは難しいようですし、 逆に子供を引き取る方がいない場合は、父親に引き取る義務が生じることもあるようです。 離婚の理由や離婚後の元妻や子供とのかかわり方養育費の支払い状況など、ケースバイケースのようです。
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もちろん母親が死亡したり、その他の理由で養育できなくなったら父親が引き取ります。手続きはしますか?何もしなくても良いのですが・・・。だって実のお子様でしょう。書類上も! ただし、母親のご両親がしゃしゃり出てきたら話はややこしくなりますよね。離婚後、実際に元妻のご両親が自宅で手塩にかけて孫を育てていた場合など、オムツもとれ、小学校に入学し、有名な進学校に入学した頃になって母親が亡くなったことを理由に、父親が引き取りたいって言ってきたら。。。冗談じゃない!ってね。ジジババは親ではありませんが、そりゃ権利は強い!というか、ぴったりの言葉が無いのですが、 「はいそうですか」 とすんなり孫を渡してはくれませんよ。 調停を経て、最終的には裁判です。調停を経ないでいきなり裁判の場合も有ですけど。 どうなさったのですか?元奥様に何かあったのですか?
>離婚後、子供の親権を母親側にしておりますが、もし母親が病気等で亡くなってしまった場合は父親に親権が移るのでしょうか? 母親の代理をする方居るなら、親権は簡単に変更は厳しいです。 子どもが慣れ親しんだ生活を剥奪させる事に如何な物かと難解な課題です。 祖父母が居るなら、自分の子どもに向入れる養子縁組か、誰か身内で後見人を付けるか・・・ 離婚後の養育費OR面接交渉権に付いて継続は無いですか? >手続き等も必要でしょうか? 家裁で親権変更届の調停ですが、現実その子どもを面倒を見て居る方も居ます、おいそれとは行かない。原則は可能です。