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弁護士が出来ること
下記の記述は正しいでしょうか、よろしくお願いいたします。 「弁護士は、不動産の権利に関する登記等の司法書士の業務は行えるが、不動産の表示に関する登記等の土地家屋調査士の業務は行えない」 司法書士の独占業務 ➡︎弁護士も行える。 土地家屋調査士の独占業務 ➡︎弁護士でさえ行えず、土地家屋調査士のみに認められた独占業務である。
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司法書士の業務は弁護士でも可能です。 土地家屋調査士の業務は弁護士でも一部は可能です。例えば,不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について,弁護士が行うことが認められています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。