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リボ払いの金利について、
ちょっと気になったことがあって質問します。 まずこれは単なる疑問を解決したいための「質問」であって 私の意見が「正しい」とはまったく思っておらず、個人的な 法律的な意見は書きますが、それは単なる意見の範囲であり、個人叩きや お説教をなさりたい方は申し訳ありませんがご回答をご遠慮ください。 現在ライフのリボカードを使っており、いつも初回支払日までに全額を 早期返済していました。私はクレカは初回支払日までに全額を完済すれば 利子は付かないと勘違いしていて最近ここの質問で利子が付く事が分かり ました。問題はその実質利率なのですが、ライフのリボカードは、例えば 「5日締め、翌月25払い」のカードで3月3日に10万円使ったとします。 次の日、3月4日に全額を完済しても初回日までの利子(最高45日分の利 子)が取られるのです。(簡易計算では10万円だと最高1850円程度) 実際は1日ではカード会社にショッピングの情報が上がってきてないため 次の日に完済することは不可能で3日~5日ほど時間を開けなければならないのですが、(5日で 1850円)それでも実質年率100%を超え刑事罰の範囲になる気がするので すがいかがでしょうか。(そもそも返済が出来ない日なのだかから 実質は1日の利率と同じで利用者から見れば600%を超えている気が しますが・・。) カード会社は何か特別な法律で守られているのでしょうか。
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- buttonhole
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利息付金銭消費貸借においては、債務者(借主)のみならず、債権者(貸主)にも「期限の利益」があるということが重要な点です。 債務者にとっての期限の利益は、例えば、3月4日に債権者から「利息はいらないから10万円を返してくれ。」と言われたとしても、返済期限である4月25日が到来するまでは返済を拒めるということです。 一方、債権者にとっての期限の利益は、貸付日である3月3日から返済期限である4月25日までに生じる利息を得ることができるということです。 ですから、債務者が自己の期限の利益を放棄して返済期日前に元本を債権者に返済することは構いませんが、債権者にも期限の利益があるので、利息も併せて返済しなければなりません。 民法 (期限の利益及びその放棄) 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
- santa1781
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例えば、3月3日にお金を借りて3月4日に返済したとします。 しかし契約では、3月3日にお金をお借りた場合4月25日に返済してもらいます、となっています。つまりこの場合、3月4日にお金を返しても4月25日までの利息は支払わなければなりません。 何ら違法性はありません。
カード会社の約款にどのように規定されているか、一度確認され、不明な点があれば、コールセンターのようなところへ聞くのが一番確実な方法です。 大手のカード会社であれば、法律の範囲内です。
補足
そこが良く分からないのですが・・。 民間の契約より法律が優先すると思いますが結果論として、 結局次の日に返済した場合は利息は600%です。 その理屈がまかり通るなら50万円を月々返済を約束の上、サラ金とかに 借りるととんでもないことになるのですが。 細かな計算は抜きにして簡易計算します。 50万円の年間利息が約8万円程度として、月々10000円返済ですと、元本が 4万円しか減りません。恐らく完済するには100万円近くが必要でしょう。 返済期間も10年程度必要だと思います。 ここで怖いのが借りるときに「月々返済は10000円、早期返済しても 利息は付きます」約束してしまった場合です。 これを安易に約束してしまうと早期返済しようが借りた瞬間に借金が 100万円になってしまうのではないでしょうか? 「早期返済しても毎月の支払額、支払い期間が契約で定められているのだから利子は支払え」はあまりにも酷く感じます。 本当に違法性は無いのでしょうか。 それもとひと月なら認められる法律でもあるのでしょうか。