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社用車にタバコの火を落として
社用車の中で、タバコの火を落として運転席の椅子のカバーに大きな穴を作ってしまった場合、これは失火罪とかになるようなことなんでしょうか。会社側から警察に通報されればなり得るのでしょうか。理屈上は罪に該当するが、警察に通報されてもとりあげられないことなのでしょうか。
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タバコの火を落として運転席の椅子のカバーに大きな穴を作って しまった場合、これは失火罪とかになるようなことなんでしょうか ↑ なりません。 このような対象物で失火罪が成立するためには 「公共の危険」の発生が必要ですが、運転席の 椅子カバーに穴を開けただけでは、公共の危険が 発生したとは言えません。 従って、警察に通報されても、警察は相手に しません。 器物損壊罪も問題になりますが、故意がないので これも成立しません。 せいぜいが、民事の不法行為で損害賠償義務が 発生するぐらいです。 (建造物等以外放火) 刑法 第110条 1.放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、 1年以上10年以下の懲役に処する。 2.前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (失火) 第116条 1.失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を 焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2.失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は 第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
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そんなことで警察が取り上げるわけが無いでしょう!? 穴を開けた事実の先に、社内規定で禁煙車?、喫煙OK車?どちらなのですか? その罰則ぐらいじゃないですか!? 厳しいところでは修理代の全額又は一部負担? クルマによっては、ブロボックスのような営業車からクラウンクラスまで随分修理代が違うと思いますが、、、あなたの「警察」という発想はどこから来るのでしょう?
過失によるものであれば、罪に問うのは難しいです。 わざとやったのが明らかだとか、車が全部燃えてしまうまで何もせず消防も呼ばずボケーっとみてたというならば、器物損壊か放火かって話にもなるでしょうけど。 民事(弁償)だけですね。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
社用車運転厳禁・運転日誌(業務管理者定期的Check)・運転作業者順次面接開始事情調査有 今時どこでも”24時間禁煙”ホシCheck何か話題成れば”Out退職含め早めな対処要す。*
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
警察は相手にしないでしょう。 会社との関係ですが、「あなたの実績」と「穴を開けたこと」を天秤にかけて お咎めなし、叱責、減給、解雇など分かれてくるでしょうね。